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社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)のホームページへようこそ!!社会保険労務士は、労働・社会保険の手続きなどを業とする士業です。

☎078-224-4782
〒651-1223 兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

石川社会保険労務士事務所 社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)


北アルプス 岩の殿堂「剱岳(標高2,999
m)」


<<ご報告>>
  •  実は以前、このようなサイト(URL https://ishikawasroffice.com/wp/)を運営しておりましたが、そのサイトが原因不明のまま機能不全に陥り、全くのド素人による運営で、関係機関の様々な手助けを得ても修復するに至らず、途方に暮れる中で再度のサイト立ち上げを決意した次第です。旧サイトで蓄積したデータがすべて消失するという泣くに泣けない事態に至り、その間、旧サイトにアクセスしていただいた皆様には大変なご迷惑をお掛けすることになってしまいました。この場を借りまして、伏してお詫び申し上げます。
  •  今後相応の時間を要することになりますが、改めて、皆様にとって有益となる情報提供に努めていく所存ですので、悪しからずご了承のほどお願い申し上げる次第です。
  •  前述の通り、現状では皆様のお役に立てる状況ではありませんが、何かご不明点やお困りごとなどがございましたら、「お問い合わせフォーム」などをご活用いただき、それら解決に微力ながら尽くす所存です。
  •  なお、令和6年7月13日現在、スマートフォン版としては弊ホームページをご覧いただくことができない状態です。ただ、スマートフォンにおいてGoogle Chromeで「社労士 石川利人」と検索していただくと「社会保険労務士 石川利人(トシヒト)」がヒットすると思われますので、下方にあるウェブサイトをタップして下さい。すると、PC版サイトが表示されます。表示されない場合は、画面右上にあるをタップすると「PC版サイト」とありますので、その右欄□に✓を入れると「PC版サイト」となり、ご覧いただけると思います。お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。(Androidで実証済)
<<お知らせ>>

● 2022(令和4)年9月5日 社会保険労務士 石川 利人のサイトを公開しました!! ただ、まだ緒に就いたばかりですので、内容としては不備だらけで、満足に情報を伝えることができないものです。悪しからずご了承のほどお願い申し上げます。

● 2024(令和6)年10月1日 勤務等社労士から開業社労士へ登録変更を行いました。

● 2024(令和6)年10月1日 兵庫県の地域別最低賃金は1,052円となります。引き上げ額は51円です。なお、全国の答申された決定額はこちら(厚生労働省ホームページより引用)からどうぞ。また、「最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」として様々な施策が講じられていますので、こちら(厚生労働省ホームページより引用)からご参照下さい。さらに、同施策に掲げられた中で、「3.下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援」のうち「⑮労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(概要)」(厚生労働省ホームページより引用)、「⑯官公需法に基づく「中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和6年4月19日閣議決定)(一部抜粋)」」(中小企業庁ホームページより引用)については各々PDFを貼り付けましたので、合わせてご参照下さい。
 同指針に関する説明動画が公正取引委員会ホームページにおいて公開されています。是非ご視聴下さい。


※ 兵庫労働局ホームページより引用

● 2024(令和)6年11月3日 弊職も特定受託事業者、つまりフリーランスの一員として、「特別加入団体」である「連合フリーランス労災保険センター(フリホケ)」を通じて労災保険特別加入の手続きを行い、同日付で当該手続きが完了し、労災保険特別加入者証の交付を受けました。

<<トピックス>>

<2025(令和7)年1月20日より、離職者が希望する場合、離職者の「マイナポータル」に「離職票」を直接送付するサービスが開始されます>
 当該サービスを利用するための(事業主における)条件があります。下記の通りです。
① 届け出た個人番号が被保険者番号と適切に紐付いていること
紐づけされていない場合は、「個人番号登録・変更届」(ハローワークインターネットサービスホームページより引用)を提出(事業主が行う場合には、当該被保険者の本人確認を行う必要があります)する必要があります。また、現職での「雇用保険被保険者資格取得届」(同)提出の際に、前職からの(つまり、既に付与された)「被保険者番号」が当該届に記載されずに提出されていた場合には、新たに「被保険者番号」が付与されてしまい、この場合には新「被保険者番号」に個人番号が登録されていない、つまり紐付けされていないことになりますので、この場合には、「雇用保険被保険者資格( 取得・喪失)届等(訂正・取消)願」(Excelはこちらから)(東京労働局ホームページより引用)を提出し、前職の「被保険者番号」と現職の「被保険者番号」とを一元化する手続が必要になります。
② 離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
③ 事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと

 その他詳細については、厚生労働省作成で全国社会保険労務士会連合会を通じて入手した「2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに 「離職票」を直接送付するサービスを開始します」(事業主向け)、「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります」(被保険者向け)とするリーフレットでご確認下さい。

<長期収載品(既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果を持つジェネリック医薬品(後発薬)が発売されている薬のこと)の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について>→「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」とする厚生労働省保険局医療課が発出する令和6年4月19日付事務連絡はこちらから(厚生労働省ホームページより引用)
 
 後発薬がある特許切れの先発薬について、令和6年10月1日から、患者の自己負担額が引き上げられることになります。ただし、その適用にあたっては、 医療上必要があると認められる場合などに該当するか否かにつき考慮の上判断(つまり、保険医が後発薬への変更に差し支えがあると判断した場合、その発行する処方箋(新様式(厚生労働省ホームページより引用)へ改定予定)の変更不可欄に「✓」又は「×」を記載することで先発薬の処方を行う(維持する)ことになります)するとされています。
●患者の自己負担額が引き上げられる具体例(ヒルドイドローション0.3%の場合で、500gが処方された場合)
・先発薬の薬価(18.5円/g)(参考までに、薬価の近年の変遷 令和4年度20.10円/g→令和5年度19.20円/g)
・後発薬の最高価格5.1円/g
・患者が先発薬を選択した(医療上必要がないと判断された)場合
  保険適用外の額(先発薬の額と後発薬の額との差額の25%相当額(つまり、「選定療養」になります))
  (18.5円×500g-5.1円×500g)×0.25=(9,250円-2,550円)×0.25=1,675円
  保険適用(基礎的部分)の額
  (先発薬の額-保険適用外となった額)×自己負担率30%=(9,250円-1,675円)×0.3=2,272.5円
  この場合の医療機関の窓口で支払う額(保険適用外の分には消費税が課されます)
  1,675円×1.1+2,272.5円=1,842.5円+2,272.5円=4,115円
・医療上必要があると判断された場合との差額(つまり、増額となる額)
  4,115円-9,250円×0.3=4,115円-2,775円=1,340円
 なお、上記算式は、保険点数をベースにした計算(Excelで作成した表はこちらから)を行っていませんので、実際に医療機関等で支払う額とは相違があると思われますので、あくまでも参考と捉えて下さい。

●具体例として示したヒルドイドローションはアトピー性皮膚炎などに使用される薬剤として、当該疾患を抱える患者の方々にとっては必要不可欠なものとなっています。しかし、一方で、当該薬剤が本来の効能とは違う保湿剤や美容クリームといった形で処方されることが激増し、真に必要とする患者の方々に悪影響を及ぼしている状況があるとの報道に接することは極めて遺憾であると思わざるを得ません。弊職も幼少期からアトピー性皮膚炎に悩まされ、辛い思いをした経験があります。それ故に、当該疾患を抱える患者の方々にとっては藁にも縋る思いで当該薬剤を使用しているであろうことは想像するに難くないと思われます。どうか、そのような方々への処方に制約がある事態が一日も早く解消されることを祈ってやみません。

 健康保険法の「保険外併用療養費」の中のひとつで、「評価療養」「患者申出療養」とともに規定されています。被保険者が入院に当たって特別の療養環境(つまり差額ベッド)の提供を望むなど、その嗜好に合わせて選択することが可能となる医療サービスのことを言います。この部分についは、特別料金として全額自己負担となるわけです。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<高額療養費制度について>
 重篤な疾患により入院・手術ともなれば、その期間が長期に及ぶことは一般的ではないかと思います。そして、その間に負担することになる医療費がどれほどになるのか心配になるかもしれません。そのような時に、健康保険(協会けんぽなどの被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険)では手続きをすることで、「高額療養費制度」というものが適用され、1か月に支払う医療費は自己負担限度額(高額療養費算定基準額)までとなり、当該額を超えて支払った医療費については、「高額療養費」として払戻し(償還)してもらえます。
 ただ、当該制度は極めて複雑な仕組みになっています。そこで、別にPDF資料を用意し、そこでは弊職が関与した事例を具体的に紹介しながら、しかも様々な図表など駆使して解説させていただまきした。制度の変遷もあり理解し辛いところがありますが、皆様にはできるだけ平易に解説することに努めました。ご理解に繋がれば幸いです。

※ PDF資料はこちらからどうぞ
※ なお、令和6年12月12日に開催された厚生労働省 第189回社会保障審議会医療保険部会において、「高額療養費制度」を巡り、70歳以上の外来受診に係る自己負担額(1月当たり)に上限が設けられている特例につき、その見直しが検討されているとのことです。最悪の場合、当該特例そのものがが廃止されてしまうおそれもあります。今後の行方には注視していきたいと思います。同部会において配布された「医療保険制度改革について」とする資料はこちらからどうぞ。

<求職者支援制度の見直しについて> 2023(令和5)年4月1日
 求職者支援制度が見直されます。詳細については、弊職が作成した下記資料(厚生労働省ホームページにある「求職者支援制度のご案内」とする特設ページで解説されているものをベースに、弊職において補充解説するなど加工したものです)にまとめてみましたので、ご確認いただけましたら幸いです。
 当該制度は、雇用保険法で規定する雇用保険事業のひとつで付帯事業として位置付けられる「雇用保険二事業」のうちの「能力開発事業(労働者の能力開発等)」(他に、「雇用安定事業(失業の予防等)」)とされるものです。雇用保険法第64条には、下記のように規定されています。
『政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する特定求職者に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。』



※ なお、PDF資料はこちらからどうぞ
※ 上記資料の中に挿入した図表はいずれも令和5年3月17日に開催された第192回厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会で配布された参考資料資料となります。


<フリーランス・事業者間取引適正化等法案について> 公布日(令和5年5月12日)から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日(内閣官房による国会提出日は同年2月24日)令和6年11月1日から施行
 フリーランスとは、企業などに所属せず、個人で企業などから個別の仕事を請け負う業務委託契約に基づき、自らの裁量で仕事を遂行し、その成果に応じて報酬を得る者のことを言います。また、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年10月18日改定版)」(厚生労働省ホームページより引用)の中では、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義されています。ITエンジニア、コンサルタント、宅配ドライバー、料理宅配サービス(例 ウーバーイーツ)といった職種が挙げられます。フリーランスは委託者である企業などから指揮命令を受けて仕事をすることはできません。その場合には「偽装請負」とされ、違法となります。従って、これらの者には基本的には、労働基準法を初めとした労働関係法令が適用されないことになります。
 しかし、某大手新聞の特集記事によると、
 某大手ネット通販から荷物の配達業務を委託された運送会社がその下請けでフリーランスとなる個人ドライバーに再委託するという構造の中で、その個人ドライバーはその某大手ネット通販から提供されたAIが搭載されたアプリに表示された配送ルートを確認した上で配送に出発する。しかし、効率的な配送ルートと荷物量が割り当てられている中でその後の配達業務はことごとく某大手ネット通販側に把握され、個人ドライバー自身においては荷物量を決めることはできず、また配送順もAIに従わざるを得ないという業務実態が明らかになっているとのことです。
 このような業務実態からすると、AIに基づく配送は実質的には指揮命令に当たり、個人ドライバーとはいえ、それは雇用された労働者である性質を有することにならないのか。そんな主張を下に、一部個人ドライバーらが結成した組合が某大手ネット通販と元請である運送会社に対して団体交渉を申し入れたとされています。しかし、双方の主張は真っ向から対立し、いずれ法的な手続きへ移行することも予想されるところです。
 また、荷物量の割り当ても多く、配送は時間との闘いを強いられ、必然的に配達中に不注意で事故を起こしてしまう危険性は高まるばかりです。さらに、個人ドライバーの中には、会社側との間で何ら(業務委託)契約書を交わすことなく業務を行っていることも明らかになっています。
 そこで、それら弊害※1を踏まえ、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省連名による、上記ガイドラインが策定され、さらに、標題にあるように、フリーランス・事業者間取引適正化等法案(正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」)が国会に提出される運びとなり、当該法律案は第211回国会(令和5年常会)において可決成立しました。
※1 働き方改革の中で、時間外労働の上限規制の適用が一部事業・業務(建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業、新技術・新商品等の研究開発業務(当該業務に限っては当該規制の適用はありませんが、一定の時間を超えて労働した者に対しては、医師による面接指導を受けさせるといった健康確保措置の義務はあります))に限り猶予・除外されていたものが、2024(令和6)年4月1日以後適用されることになります。特に、物流業界では、働き方改革の一環で運送事業者に雇用される運送ドライバーには同日から新たな労働基準法が適用され、上記した上限規制によりその上限時間が年960時間までとなることを初め、1年の拘束時間を216時間減の原則3,300時間、1か月の拘束時間を9時間減の原則284時間、さらには1日の休息時間を3時間延ばし基本継続11時間にするなど様々な改正(これを「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)(改善基準告示)の改正と言います)がなされたことから、ドライバーが不足する事態が懸念されています。これをいわゆる「2024年問題」と言います。そのしわ寄せがそれらの規制の対象外となる個人ドライバーに及び、惹起した様々な弊害がなお一層発生するおそれがあるとされています。

 フリーランスは基本的には、労働者性を有しないものとされていますが、そのような労働者以外の者でも一定の要件を満たす場合に、労災保険に任意加入することで補償が受けられる「特別加入制度」というものがあります。下記は令和3年4月以後に新たに設けられたものです。(厚生労働省ホームページより引用)
・ 芸能従事者の皆さまへ(労災保険特別加入)(令和3年4月1日から施行)
・ アニメ制作者の皆さまへ(労災保険特別加入)(令和3年4月1日から施行)
・ 柔道整復師の皆さまへ(労災保険特別加入)(令和3年4月1日から施行)
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ(労災保険特別加入)(令和3年4月1日から施行)
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ(労災保険特別加入)(令和3年9月1日から施行)
・ ITフリーランスの皆さまへ(労災保険特別加入)(令和3年9月1日から施行)
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の皆さまへ(労災保険特別加入)(令和4年4月1日から施行)
・ 歯科技工士の皆さまへ(労災保険特別加入)(令和4年7月1日から施行)
・ 特定受託事業に従事する皆さまへ(労災保険特別加入)(令和6年11月1日から施行)
・ 特定受託事業に従事する皆さまも特別加入により労災保険の補償を受けられます(令和6年11月1日から)

※ なお、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が対象とする当事者や特定受託事業者の労災保険の特別加入の可否等についてまとめた書面を作成しましたので、ご参照下さい。

 参考資料はこちらからどうぞ。


※ 内閣官房ホームページより引用  ※ 厚生労働省ホームページより引用


※ 厚生労働省ホームページより引用
※ 当該法律が目的としているのは、「特定受託事業者に係る取引の適正化」及び「特定受託業務従事者の就業環境の整備」となります。上記リーフレットの2枚目に記載された「義務項目の表」の中で、①から③までが前者に当たり、④から⑦までが後者に当たります。お問い合わせをする場合は、前者の場合は公正取引委員会・中小企業庁宛に、後者の場合は厚生労働省(都道府県労働局)宛に行うことになります。


※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 令和6年10月25日(金)、厚生労働省ホームページに、「労働基準法上の労働者かもしれない」と、自身の働き方に疑義を持ったフリーランスからの相談に対応する「労働基準法等違反相談窓口」が労働基準監督署に設置された旨の報道発表がありました。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<資金移動業者の口座への賃金支払(いわゆる、賃金のデジタル払い)について> 2023(令和5)年4月1日
 先ず、労働基準法第24条には下記の通り規定されています。

(賃金の支払)

第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定め(所得税や地方(住民)税、社会保険料などを賃金から控除すること)がある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(いわゆる、労使協定)がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 このように、労働者に対して支払う賃金については、「賃金支払5原則(赤字及び下線による強調部分)」というものがあります。ただし、これはあくまでも原則であって、特に「通貨払い」では、「通常の賃金」について、労働基準法施行規則第7条の2第1項(なお、第2項においては、「退職金」について定められています)(厚生労働省ホームページにある「法令等データベースサービス」より引用したものに、弊職において、読み易くするために一部書き換えたり、一部省略しているところがあります)においてその例外が定められています。
例外その1➡金融機関の預貯金口座への振込み
例外その2➡証券総合口座への払込み
と規定されています。今般、これらに加えて、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化といったことが物凄いスピードで進化している中で、「PayPay、LINE Pay、メルペイといった資金移動業者(令和5年2月28日現在、84社が登録されています)(金融庁ホームページより引用)の口座への資金移動」を給与受取の一方法にしてほしいといったニーズが寄せられるようになっていました。そこで、労働者の同意(厚生労働省ホームページにおいて参考例として「資金移動業者の口座への賃金支払に関する同意書」とする雛型が公開されています)を得た上で、一定の要件を満たした場合に、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払が実現される運びとなったわけです。それが例外その3で、いわゆる「賃金のデジタル払い」とされるもので、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)として公布(令和4年11月28日)され、
令和5年4月1日に施行されています。
 なお、厚生労働省は令和6年8月9日に、資金移動業者第1号として、ソフトバンクグループ傘下の決済大手であるPayPay株式会社を、同第2号として、株式会社リクルートMUFGビジネスを指定しました。詳細については、下記同省ホームページにある特設ページ「5.指定資金移動業者一覧」をご覧下さい。そして、メディアからの情報によると、同グループ会社の希望者を対象に9月分の給与からデジタル払いを始めたとのことです。イメージとしては、例えば、当該希望者の給与手取額が20万円とした場合、そのうちの15万円は通常の支給とし、残りの5万円をデジタル払いにするといった形になるのではないでしょうか?

※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 厚生労働省ホームページに、「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」とする特設ページがあります。ご参照下さい。
 その他詳細についてお知りになりたい場合は、下記資料(いずれも上記特設ページより引用)をご参照下さい。
・ 労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)
・ 賃金の口座振込み等について(厚生労働省労働基準局長)(令和4年11月28日)

<紹介状を持たずに外来 受診する患者等の「特別の料金」の額が引き上げられます> 
2022(令和4)年10月1日
 本日から、紹介状を持たずに対象病院(特定機能病院(大学病院等)、一般病床200床以上の地域医療支援病院及び一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関)で外来受診する患者等に対して、一部負担金(3割負担等)に加えて徴収されていた「特別の料金(税込)」について、その額が引き上げられることになりました。これは健康保険法上の「保険外併用療養費」の中の「選定療養」の一種になります。
 初診(医科) 5,000円以上→7,000円以上 初診(歯科) 3,000円以上→5,000円以上
 再診(医科) 2,500円以上→3,000円以上 再診(歯科) 1,500円以上→1,900円以上 という具合になります。
 ただ、保険者(協会けんぽや健康保険組合など)から医療機関に対して支払われる本来の保険給付の額は、3割負担の患者の場合であれば医療費×7割の部分になりますが、本日からは、医療費から一定の額(上記増額と同額)が控除されて、その控除後の額の7割の部分が医療機関に支払われることになります。合わせて、当該患者についても、同様に控除されて、その控除後の額の3割の部分が自己負担額になります。つまり、当該患者に対する負担軽減策のような位置付けであろうと考えます。
 詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページより引用)からどうぞ。また、当方が居住する神戸市北区にある「地域医療支援病院」である独立行政法人地域医療支援推進機構 神戸中央病院のホームページにおいて公表されておりました「初診および再診時にかかる「選定療養費」に関するお知らせ」とするリーフレットはこちらから。

<後期高齢者医療制度 医療費窓口負担割合の見直しについて> 2022(令和4)年10月1日
 一定以上の所得のある人(75歳以上の人及び65歳から74歳までの一定の障害の状態にあると都道府県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人)は、現役並み所得者(医療費の窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割(兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページより引用)になります。ただし、従前1割負担だった人が2割負担になった場合で当該負担増加額が3,000円以上となる場合には、窓口での負担額は「1割負担額+3,000円(ただし、18,000円が上限)」となる配慮措置(外来のみで、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの時限措置)が実施されます。

 当該配慮措置の対象になるのは1か月(同じ月内)の総医療費が30,000円以上150,000円以下になる場合→当該配慮措置は高額療養費(下記画像参照(PDF添付))の仕組みで行われます。また、自己負担額はすべて、「6,000円+(総医療費-30,000円)×0.1」という計算式で算出することになります。
(例)
・総医療費が30,000円の場合→2割負担額6,000円-1割負担額3,000円=増加額3,000円ということで1割負担額3,000円+3,000円=6,000円
・総医療費が35,000円の場合→2割負担額7,000円-1割負担額3,500円=増加額3,500円ということで1割負担額3,500円+3,000円=6,500円
・総医療費が80,000円の場合→2割負担額16,000円-1割負担額8,000円=増加額8,000円ということで1割負担額8,000円+3,000円=11,000円
・総医療費が150,000円の場合→2割負担額30,000円-1割負担額15,000円=増加額15,000円ということで1割負担額15,000円+3,000円=18,000円)

 当該配慮措置の対象外になるのは総医療費が30,000円未満の場合及び総医療費が150,000円超になる場合→前者の場合の自己負担額は2割負担額そのまま、後者の場合のそれはすべて18,000円になります。
(例)
・総医療費が25,000円の場合→2割負担額5,000円-1割負担額2,500円=増加額2,500円ということで、自己負担額は5,000円のまま
・総医療費が160,000円の場合→2割負担額32,000円-1割負担額16,000円=増加額16,000円ということで1割負担額16,000円+3,000円=19,000円ということになりますが、令和4年10月1日以後に適用となる「自己負担限度額(月額)」表(下記画像参照(PDF添付))にある、医療費の窓口負担割合が2割となる所得区分「一般Ⅱ」の個人ごと(外来のみ)欄にある計算式<18,000円又は(6,000円+(総医療費-30,000円)×0.1)の低い金額を適用>に当てはめると、18,000円<19,000円ということで、結果的には少ないほうの18,000円が自己負担額になります。

※ 兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページの広報ページにある「後期高齢者医療制度の概要 (令和4年度版)」の中から抜粋引用

 その他、医療費の窓口負担割合が2割となる所得区分「一般Ⅱ」に係る配慮措置が適用された場合の事例、合わせて医療費の窓口負担割合が1割となる所得区分「一般Ⅰ」に係る事例が兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページの「受けられる給付」→「高額療養費」ページより引用した「高額療養費計算例(配慮措置)」「高額療養費計算例」の中で分かりやすく解説されていますので、ご参考になさって下さい。
 また、厚生労働省ホームページの「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」の特設ページには、「医療機関等職員向けリーフレット」及び「後期高齢者医療制度の負担割合見直しに係る計算事例集」といった資料が掲載されています。ご参照下さい。特に前者では、1か月(同じ月内)の中で受けた各診療ごとの窓口負担額の推移(下記画像参照(PDF添付))(なお、下記画像にある数値を基にExcelの表を作成しました。適宜、ご活用いただいて構いません)などが事例を通して解説されていますので、合わせてご参考になさって下さい。

※ 厚生労働省ホームページの「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」の特設ページに掲載されていた「医療機関等職員向けリーフレット」の中から引用

<法改正事項について(日本年金機構に関する部分は除く)> 2022(令和4)年10月1日
 本日から改正施行される内容のうち、日本年金機構に関係する部分を除き「人事労務トピックス」において掲載している項目は、下記の通りとなります。下線部分をクリックしていただけると、該当項目にリンクします。
(子育て支援制度全般について)  子育て支援制度全般について
男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
育児休業の分割取得
被保険者が同一の子について3回以上の育児休業をした場合について
被保険者が同一の子について2回以上の育児休業をした場合のみなし被保険者期間及び休業開始時賃金日額の算定について
出生時育児休業給付金の創設について
(雇用保険の基本手当日額等の変更について)
令和4年10月1日からの雇用保険料率の変更について

<法改正事項について(日本年金機構に関する部分)> 2022(令和4)年10月1日
 本日から改正施行される内容のうち日本年金機構に関係する部分につき、日本年金機構ホームページ内の「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」(日本年金機構ホームページへリンク)という特設ページにおいて公表されています。ご確認下さい。

<改正職業安定法について> 2022(令和4)年10月1日
 本日より、改正職業安定法が施行されます。そのポイントを記したリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公表されています。ご確認下さい。また、ある求職者が某求人サイトで閲覧した某企業の求人募集広告における雇用条件と採用された後の実際の雇用条件との間にかなりの相違があった事例で、当該求職者が当該求人企業を相手取って労働審判(裁判所ウェブサイトへリンク)を申立てた(令和4年8月)との新聞報道がありました。これは、改正職業安定法上では、「募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する」「求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映するよう依頼する」とする「求人等に関する情報の的確な表示の義務化(改正職業安定法(厚生労働省ホームページより引用)第5条の4(新設))」に抵触する事態であったわけであり、今後の労働審判に大きな注目が集まるところです。

<雇用保険受給期間の特例について> 2022(令和4)年7月1日
 この日から、「雇用保険受給期間の特例」(厚生労働省ホームページより引用)として、離職後に事業を開始等した人が当該事業を行っている間は、原則、離職日の翌日から1年以内とされている雇用保険の基本手当の「受給期間」に最大3年間算入しない特例が新設されています。


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社会保険労務士 
石川 利人(トシヒト)

〒651-1223
兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

TEL 078-224-4782
FAX 078-224-4782
E-mail
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<SSL証明書の内容>

SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、第三者からの盗取や改ざんを防ぐ仕組みのことです。SSLを導入しているサイトは、アドレスバーに鍵マークが表示され、「https://」と「s」が加わります。スマートフォンにも鍵のマークが表示されます。

<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>


<主なリンク先>










<「闇バイト」に係る件で注意喚起>
 令和6年12月18日、厚生労働省ホームページにて、求人企業に対しては、募集情報提供時の注意点として、求職者の皆さまに対しては、SNSの投稿から直接募集主に応募する際の注意点として、それぞれ注意喚起が提起されました。くれぐれもご留意下さい。



<不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意下さい!!>
 個人情報保護委員会より、全国社会保険労務士会連合会を通じ情報提供がございました。中小企業などの皆さま、くれぐれもご留意下さい。




<「資格確認書」を交付申請する場合について>
 「人事労務トピックス」にて情報提供しています。ご参考になさって下さい。

<年収の壁について>
 「年収の壁」がいま注目されています。少数与党の命運を左右するとも言われている、つまりキャスティングボートを握る某政党が主張する「103万円の壁」の見直しについては、その行方が気になるところです。当ホームページにある「人事労務トピックス_年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」では、参考資料として「年収の壁について」を掲載しています。是非ご覧下さい。

<11月は「しわよせ」防止キャンペーン月間です>
 大企業等による長時間労働の削減等の取組、それ自体は時勢に叶ったものとして何ら批判を受けるものではありませんが、そのことで取引先である下請等中小事業者に対して、大企業等が適正なコスト負担を伴わない形での「短納期発注」や「急な仕様変更」などを求めることは、下請等中小事業者に様々な悪影響や不利益を被らせることになります。
 そこで、厚労省が所管する「労働時間等設定改善法」や経産省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法」といった法令に基づき、両者が共存共栄できるよう様々な施策が講じられています。下請中小企業振興法では、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者の依るべき一般的な基準として「振興基準(下記図表の通り」を定めています。なお、この「振興基準」も含め「下請中小企業振興法」については、中小企業庁ホームページをご参照下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 中小企業庁ホームページより引用

 また、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図る「下請法」の対象となる取引では、大企業による中小企業いじめが横行している実態が新聞報道等で明らかになっています。そのような非難や批判をかわすためであろうか、新手の回避策まで出現しているとのことである。下記①の、親事業者の資本金1千万円超3億円以下/下請事業者の資本金1千万円以下の場合といった下請法の対象となる資本金規模に該当する事業者同士の場合で、親事業者が下請事業者に対して、その資本金を1千万円から1.2千万円に増資させて下請法逃れを実際に行ったといったことが報告されています。早急な対策が求められるところです。
① 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

② 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)

※ 公正取引委員会ホームページより引用
※ なお、「下請法の概要」が公正取引委員会ホームページに掲載されています。ご参照下さい。

<労働安全衛生法「労働者死傷病報告」が令和7年1月1日から電子申請が義務化されます>
 同報告は労働安全衛生規則第97条に規定されているもので、同条では第1条で死亡及び休業4日以上の場合(厚生労働省ホームページより引用)と、第2条で休業4日未満の場合(同)(当該報告は、毎年1月から3か月ごとの期間内で発生した労働災害を取りまとめて、各期間の最終月の翌月末までに行うものです)とにそれぞれ区分され、それぞれ様式も違っています。今回の電子申請義務化の対象になるのは前者のようです。それ以外にも、「定期健康診断結果報告」など7種類の報告も合わせて義務化される予定です。
 なお、電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省ホームページより引用)をご活用いただくことで届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができるなど利便性が向上しています。是非ご活用下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和6年度雇用保険料率等について>
 厚生労働省ホームページにおいて公表されています。令和6年度の失業等給付に係る保険料率は令和5年度と同率で、原則(本則)の8/1,000(労使折半)になっています。その他詳細は当ホームページにある「雇用保険の基本手当日額等の変更について」をご参照下さい。

<令和6年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.7/1,000(10.17%)から101.8/1,000(10.18%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度18.2/1,000(1.82%)から16/1,000(1.6%)へ引き下げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。なお、子ども・子育て拠出金率については、平成30年度にその上限が0.25%から0.45%に引き上げられ、平成30年度0.29%、令和元年度0.34%、令和2年度から令和6年度まで0.36%で据え置かれています。


<令和6年度年金額等改定について>
 前年の対前年比物価変動率(+3.2%)が名目手取り賃金変動率(+3.1%)を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていることから、名目手取り賃金変動率(+3.1%)をもって改定されることになります。さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が加えられ、前年度からは2.7%の引き上げとなりました。詳細はこちらからどうぞ。
※令和6年度用の公的年金額等について(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和6年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<注意喚起>
 ハローワークインターネットサービスホームページにおいて解説されている「育児休業給付について」の中の概要 育児休業給付とは…で示された図表(例3)の誤りについて

 上記画像にPDF資料を添付しましたのでご参照下さい。
※ なお、令和5年8月1日付で「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和5年8月1日改訂版)」が同ホームページにおいて公開されました。ご確認下さい。

<危険有害な作業を行う事業者に課される措置義務について>
 2023(令和5)年4月1日から、
① 事業者が作業の一部を一人親方や下請業者に請け負わせる場合の措置義務
② 同じ作業場所にいる事業者の労働者以外の一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員などに対して負う措置義務
 これらが事業者に課せられる新たな措置義務の内容となります。

※ 厚生労働省ホームページより引用
※ 詳細については、こちらからどうぞ
※ なお、事業者が作業の全部を一人親方に請け負わせた場合は、事業者は発注者の立場になるため当該措置義務を負わず、またその一人親方も当然ながら当該措置義務を負わないとのことです。➡厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課に確認済

<雇用関係助成金ポータルが創設されます>
 令和5年4月から順次、雇用関係助成金につき、創設されるポータルサイトでの電子申請が利用できるようになります。是非ご活用下さい。なお、ご利用に当たっては、「GビズID」の取得が必要になります。
 また、ポータルサイトのURLは後日、厚生労働省ホームページにおいて公開される予定です。




<雇用保険の基本手当の離職理由による給付制限について>
 政府の「新しい資本主義実現会議」において検討課題のひとつとして挙げられている、いわゆる「給付制限期間の撤廃」についてもその行方は非常に注目されるところです。令和2年10月1日より当該期間が3か月から2か月へ短縮されたばかりですが、さらに、特定の業態向けといった条件付きでの撤廃になることも予想されるところですが、当該期間の撤廃に向けた議論がなされているようです。

※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 内閣官房ホームページにある「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」の「新しい資本主義実現会議(第14回)」の基礎資料の中から抜粋

<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>
 依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。


<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>
 70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。
※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。
※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。

<令和5年度年金額等改定について>
 令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。

・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。
※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<障害者雇用率の引き上げについて>
 一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。
※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。
* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。

<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>
 既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。
※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。

<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>
 未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。


※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。

<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>

※ 日本年金機構ホームページより引用

<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>

※ 日本年金機構ホームページより引用
※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。

<兵庫社労士成年後見センターご案内>

※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用

<適格請求書発行事業者の登録を受けています>
 いわゆる「インボイス制度」令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。