社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)のホームページへようこそ!!社会保険労務士は、労働・社会保険の手続きなどを業とする士業です。
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<<人事労務トピックス>>
● 労働保険関係
・子育て支援制度全般について(令和7年1月10日更新)
令和7年4月1日施行の「出生後休業支援給付金」(雇用保険法第61条の10)及び「出生後休業支援給付金」に係る資料集並びに「育児時短就業給付金」(雇用保険法第61条の12)及び「育児時短就業給付金」に係る資料集を掲載させていただきました。ご覧下さい。(令和7年2月15日更新)
育児・介護休業法等の改正について(令和7年1月31日更新)
・雇用保険の基本手当日額等の変更について(令和7年4月3日更新)
・教育訓練給付について(令和7年3月26日更新)
「教育訓練給付金対比表」及び「専門実践教育訓練支給申請手続きの流れ」について、Excelを利用して解説させていただきました。後者の中では、極めて複雑な内容となる「専門実践教育訓練給付金」の支給申請手続につき時系列で示し、加えて、<専門実践教育訓練に係る給付額計算表>をご用意しました。是非、ご活用下さい。また、当該支給申請手続きのうち、訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合の支給申請手続き等について説明する「専門実践教育訓練給付金に関するご案内~訓練修了後の賃金が5%以上上昇した場合~」とするリーフレット(教育訓練給付金支給申請書様式第33号の2の5~7(雇用保険法施行規則第101条の2の7第4号~第6号関係)も合わせて添付しています)(ハローワークインターネットサービスホームページより引用)が公表されましたので、合わせてご活用下さい。さらに、当ホームページのサイドバーでもご案内しましたが、「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(リーフレット添付)とする間近に施行が迫る事案も合わせてご参照下さい。なお、当該給付額はあくまでも見込みであることをご承知おき下さい。
・就業促進手当について(令和7年3月24日新規公開)
「就業促進手当対比表」及び「再就職手当及び就業促進定着手当の算出表」についてExcelを利用して解説させていただきました。当該算出表では、各手当に関して時系列で示し、それらの算出額が分かるようにしました。是非、ご活用下さい。なお、これら算出額はあくまでも見込みであることをご承知おき下さい。
● 社会保険関係
● 年金関係
老齢基礎年金の満額支給額、振替加算といった加算額、在職老齢年金の支給停止調整額など様々な公的年金額等は年度毎に変動があるのが常です。それらの年度毎の違いがすぐ分かるように一覧にした表を作成していますので、ご参考にしていただき、下記の投稿に記載された公的年金額等につき、必要に応じて該当の表※にあるものに置き換えてお読みいただければ結構かと思います。ただし、令和4年度以降のものになります。ご了承下さい。
・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について(令和6
年10月8日更新)
・年金額の改定の経緯及び令和7年度の年金額の改定について(令和7年1月25日更新)
・年金請求の手続きについて(令和4年11月2日更新)
・離婚時の年金分割について(令和6年11月6日更新)
※「令和4年度から令和7年度の公的年金額等について」及び「在職老齢年金制度の支給停止調整額の推移について」(令和7年1月24日更新)
● 労務一般
・高年齢者に係る施策について(令和7年3月30日更新)
● その他労働・社会保険関係
・令和6年12月2日以後新たに健康保険証が発行されなくなることに伴う措置及び雇用保険手続きに係る電子申請などについて(令和6年12月2日更新)
・「資格確認書」について(令和6年11月23日更新)
介護施設などに入所するまでは「マイナ保険証」を健康保険証として保有し使用していた場合でも、介護施設などへの入所後においては、マイナ保険証を引き続き使用することに支障が生じる場合があります。そのような場合には、「資格確認書」の交付申請をし、それを発行してもらうことで、マイナンバーカードを介護施設などに預けて保管してもらう必要がなくなります。その際の手続については、お住まいの市区町村の担当窓口では、例えば、後期高齢者医療保険(兵庫県後期高齢者医療広域連合の場合)においては、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」及び「被保険者の本人確認書類」があれば、交付してもらえるとのことです。なお、家族などが代理で申請する場合には、上記書類に加えて、「委任状」及び「代理人の本人確認書類」が必要とのことです。ただ、被保険者本人に「委任状」を作成してもらうことが困難な場合には、「委任状」の替わりとして、被保険者本人の「後期高齢者医療被保険者証(原本)」を提示すればいいとのことです。「被保険者の本人確認書類」も不要とのことです。
「任意記載事項併記」とは、例えば、被保険者証以外に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている場合には、それは「資格確認書」に統合することになっているとのことで、そのために「任意記載事項の記載の希望」欄に✔を入れることで併記してもらえるということだそうです。ご参考までに。
※ 申請書等(PDF)はこちらからどうぞ
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TEL 078-224-4782
FAX 078-224-4782
※SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、第三者からの盗取や改ざんを防ぐ仕組みのことです。SSLを導入しているサイトは、アドレスバーに鍵マークが表示され、「https://」と「s」が加わります。スマートフォンにも鍵のマークが表示されます。
<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>
<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>
依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。
※ 厚生労働省ホームページより引用
<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。
<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>
70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。
※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。
※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。
<令和5年度年金額等改定について>
令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。
・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。
※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。
<障害者雇用率の引き上げについて>
一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。
※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。
* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。
<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>
既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。
※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。
<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>
未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。
※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。
<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>
※ 日本年金機構ホームページより引用
<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>
※ 日本年金機構ホームページより引用
※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。
<兵庫社労士成年後見センターご案内>
※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用
<適格請求書発行事業者の登録を受けています>
いわゆる「インボイス制度」が令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。
※消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。