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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(その概要については、上方画像をご参照下さい(厚生労働省ホームページより引用)が令和4年4月1日から順次、施行されています。ここでは、当該法律の主な内容についてできるだけ平易に解説するとともに、さらに、派生的に解説が必要となる項目にも範囲を広げ解説することとします。皆様の理解を深める一助になれば幸いです。
※ なお、令和3年8月6日付厚生労働省保険局長及び年金局長両名による『「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について(通知)』(「整備等政令」と言います)(厚生労働省ホームページより引用)が発出されているとともに、同年9月には、厚生労働省年金局事業管理課より、『 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案(概要) 』(厚生労働省ホームページより引用)も合わせて発出されています。なお、後者においては「加給年金の支給停止規定の見直しに伴う経過措置」(日本年金機構ホームページより引用)及び「障害者・長期加入者特例の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置(令和4年10月1日施行)」(日本年金機構ホームページより引用)として、それぞれの経過措置について述べられています。その内容は複雑になっており、加給年金額や障害者・長期加入者特例の定義も含め、その詳細をPDF資料の中で解説していますので、ご確認いただき皆様の理解が深まれば幸いです。
1.被用者保険の適用拡大
(厚生労働省ホームページより引用)
(厚生労働省ホームページより引用)
① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げる。
・現行500人超(平成28年10月1日から施行されています)※1
➡「特定適用事業所」と言います。
・100人超(令和4年10月1日から施行)
・50人超(令和6年10月1日から施行)
※1 ただし、平成29年4月1日からは、労使で合意※2がなされた場合、従業員(正社員など既に社会保険の対象となっている従業員(いわゆるフルタイムの通常の労働者や週所定労働時間が通常の労働者の3/4(30時間)以上の短時間労働者(以下「通常の労働者等」と言います)の数で算定します)500人以下の会社にも加入対象が広がっています。➡「任意特定適用事業所」と言います。
※2 労使の合意とは、短時間労働者が社会保険に加入することについて、同意対象者(通常の労働者等と下記(1)から(4)の要件を全て満たすすべての者が対象です)の1/2以上の同意※3を得た上で、事業主が管轄の年金事務所に申出することが必要です。
(1) 1週間当たりの決まった労働時間(所定労働時間)が20時間以上であること
(2) 1か月当たりの決まった賃金が88,000円以上であること➡(参考)「年収の壁」について(PDF)
(3) 雇用期間の見込みが1年以上であること※4
(4) 学生でないこと
※3 同意対象者の過半数で組織する労働組合やその過半数を代表する者がいる場合には、そうした方々の同意でもいい。
※4 令和4年10月1日以後の企業規模要件の引き下げにおいては、上記(3)の要件については撤廃された上で、「継続して2か月を超えて使用される見込み」に変更される予定です。仮に、雇用契約の期間が2か月以内であっても 、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は 、最初の雇用期間を含めて、つまり、当初から被用者保険の適用対象とすることとされる(一般の被保険者の場合、2か月以内の期間を定めて使用される者は、現行は被用者保険の適用が除外されていますが、令和4年10月からは、当初の雇用期間が2か月以内であっても当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、当該期間の当初(現行はその時)から被用者保険の適用対象になる)予定です。つまり、変更後の一般の被保険者に対する取扱いが短時間労働者にも適用されることになるわけです。施行日は令和4年10月1日です。詳細については、こちら(厚生労働省ホームページより引用)からどうぞ。また、下記画像(PDF添付)(日本年金機構ホームページより引用)もご参照下さい。
なお、具体的な手続き(厚生労働省ホームページへリンク)、届出書や申出書などの様式(日本年金機構ホームページへリンク)については、厚生労働省ホームページ、日本年金機構ホームページにおいてご確認下さい。
② 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士、社会保険労務士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業が追加されます。施行日は令和4年10月1日です。詳細については、上方画像(厚生労働省ホームページより引用)をご参照下さい。また、日本年金機構ホームページより引用したリーフレットもご参照下さい。
③ 省略
2.在職中の年金受給の在り方の見直し
(厚生労働省ホームページより引用)
(Excelはこちらから)
① 在職定時改定の導入について
高齢期の就労が拡大しています。65歳以上になっても依然働き続ける人が多くいます。しかし、以前までは、退職時※や70歳時にならないと、在職中に納めた保険料が年金額に反映されることはありませんでした。そのような就労を継続したことの効果を享受できない弊害を解消するために、退職や70歳到達を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図ることを目的に制度化されるものです。令和4年4月1日から施行されています。
ただ、実務的には、毎年9月1日を基準日として、実際に改定されるのは10月分からで、さらに反映後の年金額を受給できるのは12月(10月分+11月分)になります。施行日は同年4月1日ですので、初回の基準日となる同年9月1日時点で被保険者である場合に、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で同年8月まで(例えば、昭和31年3月31日生の場合であれば、令和3年3月30日に65歳になりますので、当該月から令和4年8月までの18か月間)の標準報酬額(標準報酬月額と標準賞与額)が年金額に反映されて、その後、改定された年金額が同年10月から翌年の9月までの分として支給されることになります。
上記を図表にしたものが、弊職が作成した上方画像になります。ご参照下さい。この事例は、夫は通常の労働者等ではない短時間労働者として、令和4年9月までは「短時間労働者への被用者保険の適用拡大」の対象にならない企業で働いていましたが、当該企業の従業員が100人を超える規模であることから、同年10月1日をもって当該対象になったことで、同日から厚生年金保険の被保険者資格を再取得したものです。ただ、この場合の基準日は令和5年9月1日(令和4年9月1日時点で厚生年金保険の被保険者ではないから)になりますので、この場合には、令和4月10月から令和5年8月までの11か月分の標準報酬額が年金額に反映されて、その後、改定された年金額が令和5年10月から令和6年の9月までの分として支給されることになります(ただし、当該労働者が65歳以降、当該企業に勤める前の別企業で通常の労働者として勤めていたことがある場合には、令和4年9月1日を基準日として、当該別企業での65歳到達月から令和4年8月までの標準報酬額をもって年金額に反映されることになるものと考えます)。
なお、当該夫が通常の労働者等の場合で、65歳以上で厚生年金保険の被保険者であった月数がある場合には、令和4年9月1日が基準日になり、65歳到達月から令和4年8月までの標準報酬額が年金額に反映され、その後、改定された年金額が同年10月から令和5年9月までの分として支給されることになります。
さらに、9月1日前に被保険者の資格を喪失して、そこから9月1日を跨ぎ1か月が経過する前(例えば、8月25日に被保険者の資格を喪失したものの9月3日に被保険者の資格を取得した場合)に被保険者の資格を取得したときは、基準日の9月1日において被保険者ではありませんが、在職定時改定として年金額の再計算が行われるとのことです。
「在職定時改定」により、年々年金額が増えることは確実です。また、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上となる場合には、その時点で当該受給権者によって生計を維持されている配偶者(原則として65歳未満)又は子(18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があれば、「加給年金額」が当該受給権者に加算されたりします。ただ一方で、増えることでデメリットもあります。というのも、旧制度よりも早いタイミングで年金額を増やす仕組みであることから、給与(賞与も含む)の額や年金額が比較的多い場合には、65歳以上の「在職老齢年金」の制度により、年金額の全部又は一部が支給停止になってしまうおそれがあることは覚悟しなればなりません。令和4年度であれば、「総報酬月額相当額(調整の対象月における標準報酬月額と当該月以前1年間の標準賞与額の総額の1/12を合算した額のこと)」と「基本月額(加給年金額を除く老齢厚生年金の額の1/12の額のこと)」の合計が470,000円(「支給停止調整額」と言います)を超える場合には、調整が行われることになるわけです。なお、在職老齢年金の「支給停止基準額(月額)」は、(総報酬月額相当額+基本月額-470,000円)×1/2 となります。「支給停止基準額(月額)」 が「基本月額」以上となる場合は、当該月の「基本月額」はその全額が支給停止になります。
※ 「退職時改定」について➡下記画像(PDF添付)の事例をご参照下さい
従前は、退職日の翌日(つまり、被保険者資格喪失日)から1か月経過した日の属する月から年金額の改定が行われていました。ただ、それでは、例えば、3月31日に退職した場合では、翌月1日が被保険者資格喪失日になりますので、4月1日から1か月経過した日というのは5月1日ということになり、4月からではなく5月からの改定となります。このような不合理を解消するために、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(被用者年金一元化法)」の平成27年10月1日施行により、「制度的差異の解消(共済年金側に揃えられたことによる差異の解消、つまり共済年金のほうが優遇されていたのでそれに揃えたということです)」が図られ、現行は、「退職日から起算して1か月経過した日の属する月(上記例で言えば、4月になります)から年金額を改定する」ことになりました。
(Excelはこちらから)
また、「在職老齢年金の支給停止期間」については、従前は、 退職日の翌日(つまり、被保険者資格喪失日) の属する月までとされていましたが、被用者年金一元化法により、退職日の属する月までとされました。月末退職の場合であれば、退職月の翌月になっても依然年金が支給停止されていたわけです。そのような不合理を解消するための改正がなされました。これも「退職時改定」と同様に「制度的差異の解消(つまり、共済年金側に揃えられたことによる差異の解消、つまり共済年金のほうが優遇されていたのでそれに揃えたということです)」が図られたわけです。
② 60歳台前半の「在職老齢年金」の制度について
令和4年4月1日施行
支給停止とならない範囲を拡大する措置が講じられることになります。施行前は、「総報酬月額相当額(同上)」と「基本月額(同上)」の合計が280,000円(「支給停止調整開始額」と言います)(令和3年度)を超える場合に調整が行われていますが、それが65歳以上の場合と同じく、470,000円(ただし、65歳以上の場合と同じく、「支給停止調整額」となります)(令和4年度)に引き上げられ、当該額だけで調整がなされることになります。その際の在職老齢年金の「支給停止基準額(月額)」は65歳以上の場合と同じく、(「総報酬月額相当額」+「基本月額」-470,000円)×1/2という計算式のみでの判定となります。
なお、令和4年4月1日施行の当該制度改正につき、その対象者になるかどうかを判定するための「60歳台前半の「在職老齢年金」に係る「支給停止調整額」の引き上げ措置の対象者(令和4年4月1日施行)」 (弊職が作成した上方画像になります)とする簡単なツールをご用意しましたので、ご活用いただければ幸いです。<注意点>など詳細については、画像をクリックすると表示されるPDFをもってご確認いただければと思います。結果判定については、当該画像下にあるExcelをもってお試しになって下さい。
また、令和4年度分の「支給停止調整額(470,000円)」、ご自身の「基本月額」及び「総報酬月額相当額」をご入力いただくことで、在職老齢年金による支給停止額や差引年金額が分かる「在職老齢年金計算シート」 (弊職が作成した上方画像になります) を作成してみました。ご活用いただければ幸いです。 その他詳細については、画像をクリックすると表示されるPDFをもってご確認いただければと思います。結果については、当該画像下にあるExcelをもってお試しになって下さい。
(厚生労働省ホームページより引用)
(厚生労働省ホームページより引用)
(1) (厚生労働省ホームページより引用)
(2) (厚生労働省ホームページより引用)
(3) (厚生労働省ホームページより引用)
(4) (厚生労働省ホームページより引用)
現在60歳から70歳までの間となつている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳までの間に拡大するというものです。令和4年4月1日施行です。
・繰上げ請求については、従来の仕組みと変わりませんが、ただ、1月当たりの繰上げ減額率が現行施行前の0.5%(最大0.5%×60=30%)が0.4%(最大0.4%×60=24%)に引き下げられることになります。令和4年4月1日施行です。
・繰下げについては、その受給の上限年齢が施行前の70歳までが75歳までに引き上げられることになり、その増額率も施行前の0.7%(繰下げ待機が5年間で最大0.7%×60=42%)が0.7%(繰上げ待機が10年で最大0.7%×120=84%)に引き上げられることになります。それに伴って、下記のように、様々な制度改定が実施(予定)されています。
(1) 上限年齢以降に請求する場合の上限年齢での繰下げ制度について(改正後の厚生年金保険法第44条の3第2項第2号)(厚生労働省ホームページより引用) 令和4年4月1日施行です。
これは、改定後の繰下げ上限年齢である75歳以降に請求(「裁定請求」と言います)をし、合わせて繰下げの申出を行った場合には、75歳の時点で繰下げの申出があったものとみなすというものです。例えば、77歳の時点で裁定請求し、合わせて繰下げの申出があった場合には、75歳から77歳までの2年間分につき、65歳から75歳までの10年間は繰下げ待機期間として、120か月の増額率84%で算出された年金額が一括で支給され、77歳以降については、やはり、増額率84%で算出された年金額が支給されることになります。
※ 対象者➡
令和4年4月1日以後に70歳に達する者(つまり、昭和27年4月2日以後生まれの者。当該日が誕生日の者は令和4年4月1日に70歳に達するからです)
(2) 70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度について(改正後の厚生年金保険法第44条の3第5項(新設))(厚生労働省ホームページより引用) 施行日は令和5年4月1日です。
これは、70歳以降に裁定請求し、ただ、繰下げの申出は行わなかった場合で、
・現行➡年金たる(保険)給付を受ける権利は5年で時効※になることから、例えば、72歳で裁定請求をした場合で、繰下げの申出をしなかった場合には、67歳から72歳までの5年間分が一括支給され、72歳からは通常通りの支給が行われ、65歳から67歳までの2年間分は時効消滅期間として支給されないことになります。
※ 年金の受給権を取得して5年経過しても裁定請求の手続きをしない場合には、時効により、5年を超えた期間分についての権利は消滅することになります。
・改定後➡現行と同じ条件でも、裁定請求の5年前となる67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなし、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、24か月の増額率16.8%をもって、先ずは、67歳から72歳までの5年間分が一括支給され、 72歳以降については、やはり、増額率16.8%で算出された年金額が支給されることになります。
逆に、繰下げ申出を行った場合には、言うまでもなく、通常の繰下げ申出となり、上記例で言えば、65歳から72歳までの7年間の繰下げ待機間として、84か月の増額率58.8%で72歳から支給されることになります。
※ 対象者➡
令和5年4月1日の前日において71歳に達していない者(つまり、裏返せば、令和5年4月1日に71歳に達していればOK、さらに、令和5年3月31日において70歳であればOKということなので、つまり、昭和27年4月2日以後生まれの者。当該日が誕生日の者は令和5年4月1日に71歳に達し、 令和5年3月31日ではまだ70歳だからです)
(3)及び(4) 現行と改定後とに分け、現行では、65歳から70歳までの間に裁定請求を行った場合と70歳以降で裁定請求を行った場合で、当該各請求時点で繰下げの申出の有無による支給形態を説明したものです。改定後では、65歳から75歳までの間に裁定請求を行った場合と75歳以降で裁定請求を行った場合で、同じく、当該各請求時点で繰下げの申出の有無による支給形態を説明したものです。ご確認下さい。
ここで、繰下げ制度につき、ご留意いただきたいことがありますので、上記画像(or
PDF)をご覧下さい。
65歳以降も在職中で70歳で退職する上記ケースで考えてみたいと思います。
・65歳以降老齢厚生年金を受給する場合で、ただし、「在職老齢年金制度」の適用より、その全部又は一部が支給停止になっている場合には、そもそも繰下げの申出をしていないことで、特に気に留める点はありません。
・しかし、65歳以降70歳までの在職期間中、繰下げ待機を選択した場合には、仮に当該期間中、年金受給したとしたら発生するかもしれない「在職老齢年金」制度の適用による支給停止分については、70歳以降の繰下げ受給における増額の対象にならない(全額支給停止の場合で、一部支給停止ならば、支給停止にならない分については増額の対象とのことです)というものです。その対象になるのは、当該支給停止分を除いた額に対してであり、この場合で言えば、5年間60か月の増額率42%で70歳から支給されることになります。
繰下げ制度につき、さらにご留意いただきたいことがありますので、上方画像をご覧下さい。
これは、遺族厚生年金の受給権(一般的な場合として、妻に)が発生した場合、遺族厚生年金の額を算定する方法、当該遺族厚生年金の受給権者(妻)自身が老齢厚生年金の受給権を有する場合の併給調整の方法を記した図表です。遺族年金の全体像に言及することなしにいきなり遺族厚生年金のことを持ち出しても無理があることは承知していますが、繰下げ制度の兼ね合い上、ご容赦下さい。
先ず、改正(令和4年4月1日施行)後の厚生年金法第44条の3第2項第1号は下記の通りの内容(一部、弊職において加筆等しています)となっています。
『老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後に第1号に掲げる者が前項の(繰下げの)申出をしたときは、当該号に定める日において、前項の(同)申出があったものとみなす。
1 老齢厚生年金の受給権を取得した日(基本的には、65歳到達日)から起算して10年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となった者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日』とあります。
つまり、当該妻がその有する老齢厚生年金の受給を75歳まで繰り下げる場合、その待機期間中に、当該の妻の夫が死亡し、それに伴い、当該妻に遺族厚生年金の受給権が発生することは十分に予想されるところです。このように、老齢厚生年金以外の他の年金の受給権が発生してしまうと、その時点で当該繰下げはできなくなってしまい、繰下げ待機が終了することになります。また、2つ目の上方画像を見て下さい。このケースは事情により、当該妻の遺族厚生年金がゼロになってしまった場合(つまり、ゼロでも遺族厚生年金の受給権が発生したことに変わりはありません)でも、同様に繰下げ待機が終了してしまうのです。従って、当該繰下げによる年金額の増額を意図していたとしても、それが十分に叶わない場合もあることは考慮する必要があるということてす。ご参考になさって下さい。
※ なお、念のため、改正後の厚生年金保険法第44条の3の条文(弊職において編集したもの)を掲載しておきます。
さらにもう一点です。それは、(1)(2)で述べましたように、今般の改定に伴い、(1)の例で見ると、77歳の時点で裁定請求に合わせて繰下げの申出を行った場合には、75歳の時点で繰下げの申出があったものとみなされます。また、(2)の例で見ると、72歳の時点で裁定請求を行っただけの場合でもその5年前に遡った67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなされます。このように、(1)の場合であれば、65歳から75歳までの10年間が繰下げの待機期間とされ、75歳から77歳までの2年間分が増額率84%をもって一括支給されます。(2)の場合であれば、65歳から67歳までの2年間が繰下げの待機期間とされ、67歳から72歳までの5年間分が増額率16.8%をもって一括支給されます。これらの一括支給された場合に、例えば、過去に支払った国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料、さらに医療機関等の窓口での自己負担額や介護施設での介護サービス費用の利用者負担額、もっと言えば、所得税や住民税の税額にどのような影響があるのかといったことにも考えを及ぼさなければなりません。このことを受けて、弊職の方で某自治体の介護保険課に照会を掛け、それに対するご回答をいただきました。下記しますので、ご参考になさって下さい。なお、照会したのは介護保険料の額と介護施設での介護サービス費用の利用者負担割合の部分だけですのでお含みおき下さい。
● 先ず、前提を申し上げます。
・介護保険料の額、介護サービス費用の利用者負担割合は、前年の1月から12月までの収入により決定され、介護保険料の額は毎年4月1日から翌年3月31日までが一年度、介護サービス費用の利用者負担割合は毎年8月1日から翌年7月31日までが一年度となるとのことです。
・年金が繰下げ受給により増額分が一括支給され、過去の年金収入が増額された場合、介護保険料の額は2年、介護サービス費用の利用者負担割合は5年にわたり、遡って変更される可能性があるとのことです。
● 事例に基づいて
・令和5年9月に一括支給された年金に令和3年分から令和5年分の年金収入が混在した場合を事例としています。
● 先ず、介護保険料の額について
・介護保険料の額の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはできない旨の規定があるとのことです。
・令和3年度の介護保険料の額が特別徴収による場合では令和3年5月10日、普通徴収による場合では令和3年6月30日が最初の納期となることから、その翌日から起算して令和5年5月10日(普通徴収の場合は令和5年6月30日)を経過した場合、時効により保険料の賦課額の変更ができなくなってしまうとのことで、従って、令和5年9月に年金が一括支給された場合では時効にかかってしまい、介護保険料の額の見直しはなされないとのことでした。ただし、令和4年度と令和5年度については、見直される見込みがあるとされています。
● 引き続いて、介護サービス費用の利用者負担割合について
・年金の一括支給の影響により、その利用者負担割合が1割ではなく、2割又は3割であったと判定された場合で、1割負担の場合であれば、9割となる給付費につきその一部の返還を迫られることになります。そして、その時効はその利用者負担額の支払日の翌日から5年となるとのことです。
・例えば、令和5年9月に年金の一括支給があり、その後、役所間の情報連携によりその把握ができた場合、令和3年度のその利用者負担割合は当該情報により再判定が行われるとのことです。
・仮に令和3年8月に介護サービスを利用しており、令和3年9月10日に1割負担で介護サービス費用を支払っていた場合、支払日から5年が経過していないため、変更後の利用者負担割合が2割や3割に上がる場合、その差額を返還していただく必要があるだろうとのことでした。従って、令和4年度と令和5年度についても当然見直される見込みです。
といった具合に、年金の一括支給の場合はもちろんのこと、繰下げにより増額された年金が支給されることになった場合、時効にかかった場合は別にして、年度途中であっても、既に支払った介護保険料の額や介護サービス費用の利用者負担額の追加徴収を強いられることがあるかもしれないことは十分に認識するべきであると考えるところです。
※ 参考までに、医療機関等における窓口での負担割合や介護サービス費用の利用者負担割合の変遷について、下記しておきます。
・介護サービス費用の利用者負担割合
2割への引き上げ➡平成27年8月1日から
3割への引き上げ➡平成30年8月1日から
・後期高齢者医療保険制度における窓口での負担割合
現役所得者3割負担➡平成20年4月から
現役所得者以外の一定の所得以上の者の2割負担➡令和4年10月から
・70歳から74歳までの前期高齢者の窓口での負担割合
現役所得者3割負担➡平成20年4月から
現役所得者以外の者の2割負担➡平成20年4月から(ただし、平成26年3月31日までに 70歳に達している者は1割負担のままとなっています)
・国民健康保険制度及び協会けんぽなどの被用者保険制度における窓口での負担割合
義務教育就学前の者(2割負担)を除き3割負担
4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
省略
5.その他
工事中
〒651-1223
兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13
TEL 078-224-4782
FAX 078-224-4782
E-mail
ishi5783@zeus.eonet.ne.jp
※SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、第三者からの盗取や改ざんを防ぐ仕組みのことです。SSLを導入しているサイトは、アドレスバーに鍵マークが表示され、「https://」と「s」が加わります。スマートフォンにも鍵のマークが表示されます。
<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>
<雇用保険の基本手当の離職理由による給付制限について>
政府の「新しい資本主義実現会議」において検討課題のひとつとして挙げられている、いわゆる「給付制限期間の撤廃」についてもその行方は非常に注目されるところです。令和2年10月1日より当該期間が3か月から2か月へ短縮されたばかりですが、さらに、特定の業態向けといった条件付きでの撤廃になることも予想されるところですが、当該期間の撤廃に向けた議論がなされているようです。
※ 厚生労働省ホームページより引用
※ 内閣官房ホームページにある「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」の「新しい資本主義実現会議(第14回)」の基礎資料の中から抜粋
<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>
依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。
※ 厚生労働省ホームページより引用
<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。
<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>
70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。
※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。
※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。
<令和5年度年金額等改定について>
令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。
・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。
※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。
<障害者雇用率の引き上げについて>
一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。
※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。
* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。
<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>
既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。
※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。
<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>
未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。
※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。
<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>
※ 日本年金機構ホームページより引用
<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>
※ 日本年金機構ホームページより引用
※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。
<兵庫社労士成年後見センターご案内>
※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用
<適格請求書発行事業者の登録を受けています>
いわゆる「インボイス制度」が令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。
※消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。