本文へスキップ

社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)のホームページへようこそ!!社会保険労務士は、労働・社会保険の手続きなどを業とする士業です。

☎078-224-4782
〒651-1223 兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

石川社会保険労務士事務所 社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)

プライバシーポリシーPRIVACY POLICY


(独立行政法人情報処理推進機構(IPA) SECURITY ACTION事務局より、左記ロゴマークの使用許諾を受けています)


(全国社会保険労務士会連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所として左記ロゴマークの使用許諾を受けています)

 石川社会保険労務士事務所(以下「当事務所」と言います)は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

【個人情報保護方針】

 当事務所は業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つであると認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取扱います。

1.法令等の遵守(コンプライアンス尊重)

 当事務所は個人情報保護法、社会保険労務士法及び機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。

2.個人情報の取得及び利用

 当事務所は労働・社会保険諸法令に基づき、業務遂行に必要とする範囲であらかじめ利用目的を最大限特定し、公表または通知し、適正かつ公正な手段により個人情報を取得します。

3.個人情報の公表、開示

 当事務所はお客様の情報を他の組織・団体に公表することは致しません。お客様より指示がある場合、従業員様からの直接の開示請求があった場合には、お客様である事業主様に確認を得た場合又は労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみ公表します。

4.第三者への情報提供

 当事務所は別に掲げる例外の場合は除き、お客様等の同意を得ることなく、他の組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること及び第三者に提供することは致しません。

5.廃棄処分

 当事務所では、個人情報の廃棄は、当該情報が紙に記録されている場合にはシュレッダー等による裁断又は専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託することにより、また、当該情報がパソコン等に記録されている場合はデータを完全に消去する又は物理的に破壊することにより行います。

<お問い合せ窓口>
上記に関するお問い合せは下記にお願い申し上げます。
石川社会保険労務士事務所
社会保険労務士 石川利人

電話:078-224-4782
月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00(祝祭日や当事務所の休業日を除く)

【特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針】

 当事務所は、社会保険労務士として行う業務を通じて取扱う顧問先の皆様の特個人情報等(当該業務において使用する個人番号及び個人番号と関連付けて管理する個人情報、氏名、生年月日等)及び当事務所の従業者等の特定個人情報等の厳格な保護を重大な社会的責任と認識し、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について当事務所として取り組むべき基本方針を定めます。

1 特定個人情報等の取扱いの範囲、体制について

 当事務所は、個人番号を取り扱う事務の範囲及び特定個人情報等の範囲を特定し、事務取扱担当者を明確に致します。また、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報等を取り扱う体制の整備を行います。

2 安全管理措置について

 当事務所は、特定個人情報等の安全管理措置に関して、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の適切な管理のために、別途「特定個人情報取扱規程」を定め、これを遵守します。特定個人情報等の取扱いに際し、第三者へ業務を委託する場合は、事前に顧問先の皆様の許諾を得て、十分な管理体制を有する委託先を選定し、必要かつ適切な指導・監督を行うものとします。

3 関係法令・ガイドライン等の遵守について

 当事務所は、個人情報及び特定個人情報に関する法令、国が定める指針、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(個人情報保護委員会ホームページから引用)(平成26年12月11日(令和6年5月一部改正))及びマイナンバーガイドライン入門(事業者編)(個人情報保護委員会ホームページから引用)(令和6年6月版)その他の規範を遵守し、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。

4 特定個人情報等に関する問合せ窓口

 本人からの特定個人情報等の取扱いに関する苦情、問合せについては、適切かつ迅速な対応を行うための体制を整えます。当事務所における特定個人情報等の取扱いに関するご質問や苦情に関しては下記の窓口にご連絡下さい。本方針は、全従業者に周知、徹底するとともに、当事務所外に対しても公表致します。また、従業者の教育、啓発に努め、特定個人情報等保護意識の維持向上を図ります。

<お問合せ窓口>
( 当事務所の名称及び代表者 )                    
石川社会保険労務士事務所
代表 石川 利人
( 当事務所住所 )
651-1123
兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13
( 当事務所特定個人情報管理責任者 )
石川 利人
( 当事業所の電話番号及び受付時間等 )
078-224-4782
月曜日~金曜日 9:00 17:00(祝祭日や当事務所の休業日を除く)


【個人情報開示等の請求に関する手続について】
 個人情報の保護に関する法律に基づく石川社会保険労務士事務所 代表 石川 利人(以下「当所」と言います)の保有個人データの開示等(利用目的の通知、開示、訂正(変更・追加・削除)、利用停止・消去、第三者提供の停止、第三者提供の開示)のご請求に係る手続は以下の通りです。

1.開示等のご請求の手続ができる人
(1)ご本人
(2)未成年者様、未成年後見人様及び成年被後見人様の場合は法定代理人様
(3)開示等のご請求の手続についてご本人が委任した代理人(任意代理人)様

2.開示等のご請求に必要な当所所定様式(ダウンロード可)
(1)個人情報開示等請求書(以下「請求書」と言います)➨WORD or PDF
(2)委任状(任意代理人様によるご請求の場合のみ)➨WORD or PDF

3.郵送での手続について
 以下の書類を下記8.に記載のお問い合わせ先までご郵送下さい。
(1) ご本人が郵送依頼する場合
① 当所所定の請求書
② 本人確認書類の写し

運転免許証、健康保険証、個人番号カード(表面のみ)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住証明書及び年金手帳のうちいずれか1点の写し
 但し、できるだけ顔写真があるものをお願いします。また、いずれも有効期限内又は現在有効なものに限ります。

(2) 法定代理人様が郵送依頼する場合
① 当所所定の請求書(ご本人に代わって法定代理人様がご記入いただき、「代理人様の氏名」欄に法定代理人様の実印を押印して下さい)
② 成年被後見人様の法定代理人様の場合は、成年後見に関する登記事項証明書【発行から6か月以内のもの】及び法定代理人様の印鑑登録証明書【発行から6か月以内のもの】
③ 未成年の法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)様の場合は、ご本人と法定代理人様との関係が分かり、かつご本人の生年月日が分かる資料(住民票【発行から6か月以内のもの】) 及び法定代理人様の印鑑登録証明書【発行から6か月以内のもの】
④ 法定代理人様の本人確認書類

運転免許証、健康保険証、個人番号カード(表面のみ)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住証明書及び年金手帳のうちいずれか1点の写し

 但し、できるだけ顔写真があるものをお願いします。また、いずれも有効期限内又は現在有効なものに限ります。

(3) 任意代理人様が郵送依頼する場合
① 当所所定の請求書(開示等をご請求になるご本人が自筆でご記入いただき、「ご本人の氏名」欄にご本人の実印を押印して下さい)
② 当所所定の委任状(開示等をご請求になるご本人が自筆で記入の上、実印を押印して下さい)
③ 開示等をご請求になるご本人の印鑑登録証明書【発行から6か月以内のもの】
④ 開示等をご請求になるご本人の本人確認書類

運転免許証、健康保険証、個人番号カード(表面のみ)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住証明書及び年金手帳のうちいずれか1点の写し
⑤ 代理人様の本人確認書類※
④に同じ。

 但し、できるだけ顔写真があるものをお願いします。また、いずれも有効期限内又は現在有効なものに限ります。

※ なお、
ご本人が認知症等である場合は、請求書及び委任状には、ご本人に代わって任意代理人様がご記入いただいても構いません。その場合は請求書及び委任状の余白にでも「代筆した理由を明記した上で、任意代理人〇〇〇〇〇が代筆しました」旨注記して下さい。

4.開示等の手数料について
 
ご請求内容が「利用目的の通知」又は「開示」又は「第三者提供の開示」である場合は、手数料を申し受けますので、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
≪手数料≫
1件につき
1,100円(税込)(なお、誠に申し訳ございませんが、振込手数料はご本人等が負担して下さい)
≪支払方法≫
①郵便振替
【記号・番号】14130-60646751
当該口座を他の金融機関からのお振込みの受取口座として利用される場合
【店名】 四一八(店番418) 【預金種目】普通預金 【口座番号】6064675
【加入者名】石川 利人
※ 郵便局に備え付けの青色の払込取扱票をご利用の上、「通信欄」に、“個人情報開示等請求”とご記入下さい。
②銀行振込
【振込先】みなと銀行 神戸北町支店 普通預金 1787428
【口座名義】石川社会保険労務士事務所 代表 石川 利人
※ お振込依頼人名はご本人のお名前をフルネームでご入力(記入)下さい。

5.開示等に対する回答の方法・時期
 開示等のご請求をいただいた場合は、
書面での交付により合理的な期間内にご本人宛に回答致します(代理人様が開示等をご請求された場合でも、回答はご本人(法定代理人様及びご本人が認知症等である場合は除きます)に対して郵送致します)。

6.開示等のご請求に関して取得した個人情報の利用目的
 開示等のご請求の手続により当所が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人及び代理人様の確認、手数料の申し受け、開示等のご請求に対する回答のために利用致します。

7.受付・回答に関する留意点について
 以下の場合には開示等のご請求の受付やご回答は致しかねますので、予めご了承のほどお願い申し上げます。
≪受付不可の場合≫
① ご本人又は代理人様の本人確認ができない場合
② 代理人様によるご依頼に際して代理権が確認できない場合
③ 請求書等の書類に不備があった場合
≪回答不可の場合≫
① ご依頼のあった項目が当所において保有個人データとして存在しない場合
② ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
③ 当所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
④ 他の法令に違反することとなる場合

※ なお、
開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して回答致します。

8.お問い合わせ先
 保有個人データの開示等請求、あるいは個人情報に関するお問い合わせ先は以下の通りです。

石川社会保険労務士事務所
〒651-1223 神戸市北区桂木3丁目5番地の1
TEL&FAX : 078-224-4782
MAILアドレス ishi5783@zeus.eonet.ne.jp
当所HPお問い合わせフォーム_URL https://ws.formzu.net/fgen/S50803269/
受付時間 月~金曜日 9:00~17:00(祝祭日や当事務所の休業日を除く)
                                        以上


【改正個人情報保護法について】
 令和2年の法改正により、改正後の個人情報保護法が令和4年4月1日から施行されています。
 その概要については、下記「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)」に記載されている通りですが、我々社会保険労務士は、お客様からのお問い合わせや受託した業務を遂行する場面でお客様に係る様々な個人情報に接する機会があります。それらご提供された個人情報については、社会保険労務士として細心の注意をもって取り扱わなければなりません。
 改正項目以外に新たな項目が追加されています。下記「令和4年4月1日から、令和2年改正個人情報保護法が施行されます」中で各項目について平易に解説されていますのでご参照いただきますようお願い申し上げます。

 下記「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要)」の中で、新設項目は下記の通りとなります。
2.事業者の守るべき責務の在り方
・違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨を明確化する。改正前は個人情報取扱事業者は個人情報を適正に取得すべきことが法定されていましたが、「適正な取得」義務に加えて、「不適正な利用」が禁止されることになりました。
4.データ利活用に関する施策の在り方
・イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。従来からの「個人情報」「匿名加工情報」とは別に、下記の「個人関連情報」とともに新たにこの「仮名加工情報」が加えられることになりました。
・提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報(「個人関連情報」と言います)の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認(提供先が提供元に対して確認する)を義務付ける。
以上、3項目です。


(個人情報保護委員会ホームページから引用)


(各々個人情報保護委員会ホームページから引用 PDFはこちらからどうぞ)

 石川社会保険労務士事務所が取り扱う「個人情報保護法等に基づく公表事項等」及び「保有個人データに関する事項(個人情報保護法第32条第1項関係)」を定めています。


バナースペース

社会保険労務士 
石川 利人(トシヒト)

〒651-1223
兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

TEL 078-224-4782
FAX 078-224-4782
E-mail
ishi5783@zeus.eonet.ne.jp

<SSL証明書の内容>

SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、第三者からの盗取や改ざんを防ぐ仕組みのことです。SSLを導入しているサイトは、アドレスバーに鍵マークが表示され、「https://」と「s」が加わります。スマートフォンにも鍵のマークが表示されます。

<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>


<主なリンク先>










<「闇バイト」に係る件で注意喚起>
 令和6年12月18日、厚生労働省ホームページにて、求人企業に対しては、募集情報提供時の注意点として、求職者の皆さまに対しては、SNSの投稿から直接募集主に応募する際の注意点として、それぞれ注意喚起が提起されました。くれぐれもご留意下さい。



<不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意下さい!!>
 個人情報保護委員会より、全国社会保険労務士会連合会を通じ情報提供がございました。中小企業などの皆さま、くれぐれもご留意下さい。




<「資格確認書」を交付申請する場合について>
 「人事労務トピックス」にて情報提供しています。ご参考になさって下さい。

<年収の壁について>
 「年収の壁」がいま注目されています。少数与党の命運を左右するとも言われている、つまりキャスティングボートを握る某政党が主張する「103万円の壁」の見直しについては、その行方が気になるところです。当ホームページにある「人事労務トピックス_年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」では、参考資料として「年収の壁について」を掲載しています。是非ご覧下さい。

<11月は「しわよせ」防止キャンペーン月間です>
 大企業等による長時間労働の削減等の取組、それ自体は時勢に叶ったものとして何ら批判を受けるものではありませんが、そのことで取引先である下請等中小事業者に対して、大企業等が適正なコスト負担を伴わない形での「短納期発注」や「急な仕様変更」などを求めることは、下請等中小事業者に様々な悪影響や不利益を被らせることになります。
 そこで、厚労省が所管する「労働時間等設定改善法」や経産省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法」といった法令に基づき、両者が共存共栄できるよう様々な施策が講じられています。下請中小企業振興法では、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者の依るべき一般的な基準として「振興基準(下記図表の通り」を定めています。なお、この「振興基準」も含め「下請中小企業振興法」については、中小企業庁ホームページをご参照下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 中小企業庁ホームページより引用

 また、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図る「下請法」の対象となる取引では、大企業による中小企業いじめが横行している実態が新聞報道等で明らかになっています。そのような非難や批判をかわすためであろうか、新手の回避策まで出現しているとのことである。下記①の、親事業者の資本金1千万円超3億円以下/下請事業者の資本金1千万円以下の場合といった下請法の対象となる資本金規模に該当する事業者同士の場合で、親事業者が下請事業者に対して、その資本金を1千万円から1.2千万円に増資させて下請法逃れを実際に行ったといったことが報告されています。早急な対策が求められるところです。
① 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

② 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)

※ 公正取引委員会ホームページより引用
※ なお、「下請法の概要」が公正取引委員会ホームページに掲載されています。ご参照下さい。

<労働安全衛生法「労働者死傷病報告」が令和7年1月1日から電子申請が義務化されます>
 同報告は労働安全衛生規則第97条に規定されているもので、同条では第1条で死亡及び休業4日以上の場合(厚生労働省ホームページより引用)と、第2条で休業4日未満の場合(同)(当該報告は、毎年1月から3か月ごとの期間内で発生した労働災害を取りまとめて、各期間の最終月の翌月末までに行うものです)とにそれぞれ区分され、それぞれ様式も違っています。今回の電子申請義務化の対象になるのは前者のようです。それ以外にも、「定期健康診断結果報告」など7種類の報告も合わせて義務化される予定です。
 なお、電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省ホームページより引用)をご活用いただくことで届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができるなど利便性が向上しています。是非ご活用下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和6年度雇用保険料率等について>
 厚生労働省ホームページにおいて公表されています。令和6年度の失業等給付に係る保険料率は令和5年度と同率で、原則(本則)の8/1,000(労使折半)になっています。その他詳細は当ホームページにある「雇用保険の基本手当日額等の変更について」をご参照下さい。

<令和6年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.7/1,000(10.17%)から101.8/1,000(10.18%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度18.2/1,000(1.82%)から16/1,000(1.6%)へ引き下げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。なお、子ども・子育て拠出金率については、平成30年度にその上限が0.25%から0.45%に引き上げられ、平成30年度0.29%、令和元年度0.34%、令和2年度から令和6年度まで0.36%で据え置かれています。


<令和6年度年金額等改定について>
 前年の対前年比物価変動率(+3.2%)が名目手取り賃金変動率(+3.1%)を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていることから、名目手取り賃金変動率(+3.1%)をもって改定されることになります。さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が加えられ、前年度からは2.7%の引き上げとなりました。詳細はこちらからどうぞ。
※令和6年度用の公的年金額等について(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和6年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<注意喚起>
 ハローワークインターネットサービスホームページにおいて解説されている「育児休業給付について」の中の概要 育児休業給付とは…で示された図表(例3)の誤りについて

 上記画像にPDF資料を添付しましたのでご参照下さい。
※ なお、令和5年8月1日付で「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和5年8月1日改訂版)」が同ホームページにおいて公開されました。ご確認下さい。

<危険有害な作業を行う事業者に課される措置義務について>
 2023(令和5)年4月1日から、
① 事業者が作業の一部を一人親方や下請業者に請け負わせる場合の措置義務
② 同じ作業場所にいる事業者の労働者以外の一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員などに対して負う措置義務
 これらが事業者に課せられる新たな措置義務の内容となります。

※ 厚生労働省ホームページより引用
※ 詳細については、こちらからどうぞ
※ なお、事業者が作業の全部を一人親方に請け負わせた場合は、事業者は発注者の立場になるため当該措置義務を負わず、またその一人親方も当然ながら当該措置義務を負わないとのことです。➡厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課に確認済

<雇用関係助成金ポータルが創設されます>
 令和5年4月から順次、雇用関係助成金につき、創設されるポータルサイトでの電子申請が利用できるようになります。是非ご活用下さい。なお、ご利用に当たっては、「GビズID」の取得が必要になります。
 また、ポータルサイトのURLは後日、厚生労働省ホームページにおいて公開される予定です。




<雇用保険の基本手当の離職理由による給付制限について>
 政府の「新しい資本主義実現会議」において検討課題のひとつとして挙げられている、いわゆる「給付制限期間の撤廃」についてもその行方は非常に注目されるところです。令和2年10月1日より当該期間が3か月から2か月へ短縮されたばかりですが、さらに、特定の業態向けといった条件付きでの撤廃になることも予想されるところですが、当該期間の撤廃に向けた議論がなされているようです。

※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 内閣官房ホームページにある「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」の「新しい資本主義実現会議(第14回)」の基礎資料の中から抜粋

<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>
 依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。


<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>
 70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。
※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。
※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。

<令和5年度年金額等改定について>
 令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。

・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。
※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<障害者雇用率の引き上げについて>
 一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。
※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。
* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。

<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>
 既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。
※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。

<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>
 未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。


※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。

<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>

※ 日本年金機構ホームページより引用

<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>

※ 日本年金機構ホームページより引用
※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。

<兵庫社労士成年後見センターご案内>

※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用

<適格請求書発行事業者の登録を受けています>
 いわゆる「インボイス制度」令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。