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雇用保険の基本手当日額等の変更について
(厚生労働省ホームページより引用)
令和6年8月1日から、雇用保険の賃金日額※1及び基本手当日額※2が変更されています。
※1 入社日から離職日までの期間である「被保険者であった期間」を離職日より遡って1か月ごとに区切って、各期間(喪失応当日の各前日から喪失応当日まで遡った期間*)のうち、賃金支払基礎日数が11日以上であった期間を被保険者期間1か月と計算しますが、その被保険者期間1か月として計算された最後の6か月間の賃金の総額を180で除して得た額のことを言います。
* 例えば、3/31が離職日ならば4/1が資格喪失日になり、その資格喪失日の前日、つまり離職日である3/31から遡った3/1が喪失応当日となります。
※2 賃金日額に応じて一定の率を乗じて得た額のことを言います。離職日の年齢や賃金日額の範囲によっては、その率に相違(45%から80%の範囲内)があります。30歳未満、30歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満及び60歳以上65歳未満それぞれの年齢の範囲で、しかも算出された賃金日額の範囲によって率がどう変化するかを示したPDF資料(1ページから4ページまで)(ただし、令和3年8月1日からの変更分までで、令和4年8月1日以後から変更された分については、新たに作成した「基本手当日額等算出表(Excel)」をもってご確認いただけると幸いです)をご覧いただくことができます。また、当該表の中には、ご自身の凡その賃金日額が分かれば、その数値を指定の欄にご入力いただくことでご自身の凡その基本手当日額と給付率が算出できるようにしています。ご活用下さい。
※ 例えば、離職した者の年齢が30歳以上45歳未満の範囲内にあり、離職時に算出された賃金日額が17,892円であった場合、その上限額である15,690円を超えていることから、その者に適用される賃金日額は15,690円と算定され、その場合の基本手当日額はその上限額である7,845円(15,690円×0.5)と算定されます。従って、その者に支給される基本手当は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの日数が原則の28日である場合には、7,845円×28日=219,660円となります。
<雇用継続給付等の支給限度額の変更について>
令和6年8月1日から、雇用保険の雇用継続給付(高年齢雇用継続給付及び介護休業給付)及び育児休業給付(各々ハローワークインターネットサービスホームページより引用)の支給限度額が変更されています。各給付の詳細については、下線部にPDFを添付していますので、ご参照下さい。
なお、これら雇用継続給付等の支給限度額の算出根拠についてのPDF資料(5ページ以降)(ただし、令和3年8月1日からの変更分までで、令和4年8月1日以後から変更された分については、新たに作成した「基本手当日額等算出表(Excel)」をもってご確認いただけると幸いです)をご覧いただくことができます。ご参照下さい。
<雇用保険料率について>
(令和4年度の雇用保険料率について)
(厚生労働省ホームページより引用)
(平成24年度から令和4年度までの雇用保険料率の変遷について)(一般の事業の場合)
下記に示す雇用保険料率については、いずれも労使折半になります。
●平成24年度から平成27年度まで
平成23年の法改正により、失業等給付に係る本則の雇用保険料率が平成24年度より14/1,000に引き下げられました。ただ、実際の失業等給付に係る雇用保険料率は「弾力条項(積立金残高と差引剰余の合計が失業等給付費の2倍を超える(つまり、雇用保険財政に余裕がある)場合は保険料率を最大4/1,000引下げ可能とし、逆に失業等給付費の1倍を下回る(つまり、雇用保険財政に余裕がない)場合は保険料率を最大4/1,000引上げ可能とする仕組みのことで、法改正を要することなく、厚生労働大臣による変更が可能となるもの)」の適用により、4/1,000引き下げられて、10/1,000とされました。
●平成28年度
平成28年の法改正により、失業等給付に係る本則の雇用保険料率がさらに12/1,000に引き下げられました。ただ、実際の失業等給付に係る雇用保険料率は「弾力条項」の適用により、4/1,000引き下げられて、8/1,000とされました。
●平成29年度から令和元年度まで
平成29年の法改正により、失業等給付に係る本則の雇用保険料率(12/1,000)につき、暫定的に2/1,000引き下げられ、平成29年度より10/1,000に引き下げられました。ただ、実際の失業等給付に係る雇用保険料率は「弾力条項」の適用により、さらに4/1,000引き下げられて、6/1,000とされました。
●令和2年度から令和3年度まで
令和2年1月8日に開催された労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(第138回)において提示された『雇用保険部会報告』(厚生労働省ホームページへリンク)の中で、『育児休業給付については、新たに「子を養育するために休業した労働者の雇用と生活の安定を図る」給付として、失業等給付とは異なる給付体系に明確に位置づけるべきであるとされ、併せて、その収支についても失業等給付とは区分し、失業等給付全体として設定されている雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料率を設けて、財政運営を行うべきである』さらに、『育児休業給付に充てる保険料率の水準は、現在の同給付の支出状況及び今後の見通しを踏まえ、当面、現行の雇用保険料率のうち4/1,000相当とすべきである』との方向性が示されたことを踏まえた法改正が令和2年になさました。
従って、令和元年度までの失業等給付に係る本則の雇用保険料率である12/1,000のうち4/1,000が育児休業給付に係る本則の雇用保険料率、残り8/1,000が失業等給付に係る本則の雇用保険料率(ただし、平成29年の法改正と同様に令和2年の法改正においても、暫定的に2/1,000引き下げられていたことから、実際は6/1,000となっていました)となり、ただ、実際の失業等給付に係る雇用保険料率は「弾力条項」の適用により、さらに4/1,000引き下げられて、2/1,000とされました。
●令和4年度
令和4年1月13日に開催された労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(第167回)において提示された『雇用保険部会報告』(厚生労働省ホームページへリンク)の中で、
『雇用保険料率は中期的な財政バランスを念頭に設定すべきであるが、雇用情勢が良好な時期と悪化した時期における受給者実人員の水準等にかんがみると、原則(本則)の保険料率8/1,000は引き続き妥当な水準であると考えられる。
その上で、令和2年度の弾力倍率は1.85(前記したように、2倍超となっていない状態)となっており、弾力条項に基づく引下げが可能な2を下回る水準となっていることや、法律により暫定的に2/1,000引き下げていた措置(暫定)が令和3年度末で期限を迎えることから、失業等給付に係る保険料率は、原則(本則)の8/1,000に戻ることとなる。しかしながら、全体的に回復途上にあるものの、新型コロナウイルス感染症の経済への影響も未だ残っている状況にかんがみ、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置※として、 失業等給付に係る保険料率は、令和4年度においては、令和4年4月から9月までは2/1,000(つまり、令和3年度と同じ)(なお、別に、育児休業給付に係る保険料率は4/1,000)、同年10月から令和5年3月までは6/1,000(なお、別に、育児休業給付に係る保険料率は4/1,000)とすべきである』とする方向性が示されたことを踏まえた令和4年の法改正により、上記画像の通り、上半期と下半期とで異なる雇用保険料率に改正されることになりました。
※ 令和4年4月から9月までの失業等給付に係る雇用保険料率の計12/1,000(=2/1,000×6)+同年10月から令和5年3月までの失業等給付に係る雇用保険料率の計36/1,000(=6/1,000×6)=48/1,000となり、令和4年度平均では48/1,000×1/12=4/1,000となり、失業等給付に係る本則の雇用保険料率である8/1,000から「弾力条項」を適用して4/1,000を減じた結果と同じになっていることから、「激変緩和措置」にはそのような意図があるのかもしれません。
(厚生労働省ホームページより引用)
●令和5年度➡令和5年4月1日以後
令和5年度(上記画像をご参照下さい)については、令和4年度のところで述べているように、令和4年度における「激変緩和措置」を経て、失業等給付に係る保険料率が原則(本則)の雇用保険料率8/1,000に戻ることなります。従って、育児休業給付に係る保険料率4/1,000を加えて合計で12/1,000となっています。
(厚生労働省ホームページより引用)
●令和6年度➨令和6年4月1日以後
令和4年度決算額に基づく弾力倍率が0.9となって1を下回っていることから、本来であれば、失業等給付に係る保険料率は原則(本則)の8/1,000からは4/1,000の範囲内で引き上げることが可能ですが、現状の雇用保険の財政状況が新型コロナウィルス感染症への対応のために講じられてきた特例措置がほぼ終了し、今後当該収支の安定的な推移が予想されることから、同料率の引き上げは要せず、令和5年度と同率となっています。なお、令和7年度については、令和5年度決算額に基づく弾力倍率が2.23となって2を上回る結果となり、厚生労働省(案)では、失業等給付に係る保険料率は原則(本則)の8/1,000からは0.1%引き下げられて7/1,000とする方向です。
育児休業給付に係る保険料率は令和2年度以降4/1,000とされてきましたが、「出生時育児休業(産後パパ育休)」といった男性育休の大幅の取得増などの育児休業給付の今後の見通しを踏まえ、令和7年度から、原則(本則)の保険料率が5/1,000に引き上げられることになっていますが、令和5年度決算額に基づく弾力倍率が1.54となって1.2を上回る結果となり、育児休業給付に係る保険料率は前年度以前と同様、本来であれば4/1,000のままになるものと思われます。厚生労働省(案)でも、前年度の料率である4/1,000で据え置く方向です。
(雇用保健二事業(雇用安定事業・能力開発事業)に係る保険料率(事業主負担)について)
令和4年1月13日に開催された労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(第167 回)において提示された『雇用保険部会報告』(厚生労働省ホームページへリンク)の中で、『この本則の保険料率(一般の事業の場合)は3.5/1,000であるところ、令和3年度までは弾力条項に給付基づき3/1,000とされてきたが、令和2年度の弾力倍率は▲7.65
であり、弾力条項に基づく引下げが可能な1.5を下回る水準となっているため、原則の3.5/1,000に戻すことが適当である』とされていることから、「弾力条項」の適用は実施されないことになりました。その後、令和4年度以降令和6年度までについても、原則の料率が維持されています。令和7年度については、令和5年度決算額の弾力倍率が0.35となって1.5を下回っていることから、厚生労働省(案)では、やはり3.5/1,000が維持される方向です。
※ 令和7年度の雇用保険料率(案)(厚生労働省第201回職業安定分科会雇用保険部会での資料より引用)はこちらからどうぞ。
※ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和7年4月1日施行分)(一般保険料に係る保険料率)第12条第4項から11項まで)はこちらからどうぞ。
<雇用保険制度の概要>
以下、ハローワークインターネットサービスのHPより引用しています。ご参照下さい。
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
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<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>
<雇用保険の基本手当の離職理由による給付制限について>
政府の「新しい資本主義実現会議」において検討課題のひとつとして挙げられている、いわゆる「給付制限期間の撤廃」についてもその行方は非常に注目されるところです。令和2年10月1日より当該期間が3か月から2か月へ短縮されたばかりですが、さらに、特定の業態向けといった条件付きでの撤廃になることも予想されるところですが、当該期間の撤廃に向けた議論がなされているようです。
※ 厚生労働省ホームページより引用
※ 内閣官房ホームページにある「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」の「新しい資本主義実現会議(第14回)」の基礎資料の中から抜粋
<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>
依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。
※ 厚生労働省ホームページより引用
<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。
<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>
70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。
※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。
※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。
<令和5年度年金額等改定について>
令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。
・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。
※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。
<障害者雇用率の引き上げについて>
一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。
※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。
* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。
<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>
既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。
※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。
<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>
未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。
※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。
<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>
※ 日本年金機構ホームページより引用
<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>
※ 日本年金機構ホームページより引用
※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。
<兵庫社労士成年後見センターご案内>
※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用
<適格請求書発行事業者の登録を受けています>
いわゆる「インボイス制度」が令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。
※消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。