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社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)のホームページへようこそ!!社会保険労務士は、労働・社会保険の手続きなどを業とする士業です。

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石川社会保険労務士事務所 社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)

育児・介護休業法等の改正について(工事中)
HEADLINE

 育児・介護休業法等の改正が令和7年4月1日施行と同年10月1日施行といった具合に段階的に実施されることになっています。大幅な法改正になり、その内容もかなり複雑になっています。本法の条文には厚生労働省令(いわゆる、施行規則)が多用されており、それも含めて読み解くことは大変な労力が必要であると感じました。厚生労働省ホームページにある「国会提出法案」というページでは、法改正時に必ず作成される「新旧対照表」というものが公表されています。しかし、それだけではなかなか理解が進みません。厚生労働省から提供される様々な資料(リーフレットなど)を利用しつつ、本法に加えて厚生労働省令の条文も照らし合わせながら地道に理解を進めていくしかありません。そして、それらに弊職において解説を付け加えるなどして、そんな地道な作業のお手伝いをさせていただき、皆様において理解を深めることができれば嬉しい限りです。

【資料集】
 先ずは、資料を提供させていただきます。数多くあり、閉口されるかもしれません。ご了承下さい。









※ 以上、厚生労働省ホームページより引用しています。なお、それぞれPDFを添付していますが、そこでは、改正あるいは新設された項目につき、各施行日から適用となる改正後の本法における条項を示しています。

※ 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和7(2025)年4月1日から段階的に施行)」とするリーフレット(厚生労働省ホームページから引用)はこちらからどうぞ。ここでも、改正あるいは新設された項目につき、各施行日から適用となる改正後の本法における条項を示しています。
 なお、参考までに、
「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和4年4月1日から3段階で施行)」とするリーフレット(厚生労働省ホームページから引用)はこちらからどうぞ。ここでも、改正あるいは新設された項目につき、各施行日から適用となる改正後の本法における条項を示しています。
 さらに、これらリーフレットのうち令和7年4月1日施行分(①から⑨まで)については、当該リーフレットに記載された順(「⑨介護のためのテレワーク導入(第24条第4項)」は除く)に、改正あるいは新設された項目に該当する本法及びそこで引用されている厚生労働省令の各条文をe-GOVの法令検索から引用し、当該順に並べた
「条文集」みたいなものを作成しました。ご参照下さい。また、令和7年10月1日施行分(⑩から⑪まで)についても、改正あるいは新設された項目に該当する本法及びそこで引用されている厚生労働省令の各条文をe-GOVの法令検索から引用し、同じく「条文集」みたいなものを作成しました。ご参照下さい。

※ 冒頭で述べました
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案 新旧対照条文(厚生労働省ホームページより引用)はこちらからどうぞ。

 関連事項として、育児・介護休業法の改正(令和7101日からの施行分)の中で、「柔軟な働き方を実現するための措置等」として、5つの選択して講ずべき措置が掲げられました。そして、事業主がその中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があり、労働者は事業主が講じた措置の中から、1つを選択して利用することができるようになります。5つの選択して講ずべき措置のうち、「始業時刻等の変更」というものがありますが、次のいずれかの措置とされています。
・フレックスタイム制
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(つまり、時差出勤制度)
 そのうち、「フレックスタイム制」について、特記すべき事項があり、「完全週休2⽇制の事業場におけるフレックスタイム制」として別に資料を作成しましたので、令和7年10月1日施行分につき理解を深めていただく中でご参考になさって下されば、嬉しい限りです。なお、フレックスタイム制の詳細については、厚生労働省ホームページより引用した「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」をご参照下さい

※ 育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)(R7.4.1・10.1施行対応版)はこちらからどうぞ(厚生労働省ホームページより引用)


「令和7(2025)年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」はこちらからどうぞ(厚生労働省ホームページより引用)

※「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について ~令和7(2025)年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~」はこちらからどうぞ(厚生労働省ホームページより引用)
※ 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(入力用)はこちらからどうぞ(厚生労働省ホームページより引用)

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社会保険労務士 
石川 利人(トシヒト)

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E-mail
ishi5783@zeus.eonet.ne.jp

<SSL証明書の内容>

SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、第三者からの盗取や改ざんを防ぐ仕組みのことです。SSLを導入しているサイトは、アドレスバーに鍵マークが表示され、「https://」と「s」が加わります。スマートフォンにも鍵のマークが表示されます。

<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>


<主なリンク先>










<「闇バイト」に係る件で注意喚起>
 令和6年12月18日、厚生労働省ホームページにて、求人企業に対しては、募集情報提供時の注意点として、求職者の皆さまに対しては、SNSの投稿から直接募集主に応募する際の注意点として、それぞれ注意喚起が提起されました。くれぐれもご留意下さい。



<不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意下さい!!>
 個人情報保護委員会より、全国社会保険労務士会連合会を通じ情報提供がございました。中小企業などの皆さま、くれぐれもご留意下さい。




<「資格確認書」を交付申請する場合について>
 「人事労務トピックス」にて情報提供しています。ご参考になさって下さい。

<年収の壁について>
 「年収の壁」がいま注目されています。少数与党の命運を左右するとも言われている、つまりキャスティングボートを握る某政党が主張する「103万円の壁」の見直しについては、その行方が気になるところです。当ホームページにある「人事労務トピックス_年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」では、参考資料として「年収の壁について」を掲載しています。是非ご覧下さい。

<11月は「しわよせ」防止キャンペーン月間です>
 大企業等による長時間労働の削減等の取組、それ自体は時勢に叶ったものとして何ら批判を受けるものではありませんが、そのことで取引先である下請等中小事業者に対して、大企業等が適正なコスト負担を伴わない形での「短納期発注」や「急な仕様変更」などを求めることは、下請等中小事業者に様々な悪影響や不利益を被らせることになります。
 そこで、厚労省が所管する「労働時間等設定改善法」や経産省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法」といった法令に基づき、両者が共存共栄できるよう様々な施策が講じられています。下請中小企業振興法では、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者の依るべき一般的な基準として「振興基準(下記図表の通り」を定めています。なお、この「振興基準」も含め「下請中小企業振興法」については、中小企業庁ホームページをご参照下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 中小企業庁ホームページより引用

 また、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図る「下請法」の対象となる取引では、大企業による中小企業いじめが横行している実態が新聞報道等で明らかになっています。そのような非難や批判をかわすためであろうか、新手の回避策まで出現しているとのことである。下記①の、親事業者の資本金1千万円超3億円以下/下請事業者の資本金1千万円以下の場合といった下請法の対象となる資本金規模に該当する事業者同士の場合で、親事業者が下請事業者に対して、その資本金を1千万円から1.2千万円に増資させて下請法逃れを実際に行ったといったことが報告されています。早急な対策が求められるところです。
① 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

② 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)

※ 公正取引委員会ホームページより引用
※ なお、「下請法の概要」が公正取引委員会ホームページに掲載されています。ご参照下さい。

<労働安全衛生法「労働者死傷病報告」が令和7年1月1日から電子申請が義務化されます>
 同報告は労働安全衛生規則第97条に規定されているもので、同条では第1条で死亡及び休業4日以上の場合(厚生労働省ホームページより引用)と、第2条で休業4日未満の場合(同)(当該報告は、毎年1月から3か月ごとの期間内で発生した労働災害を取りまとめて、各期間の最終月の翌月末までに行うものです)とにそれぞれ区分され、それぞれ様式も違っています。今回の電子申請義務化の対象になるのは前者のようです。それ以外にも、「定期健康診断結果報告」など7種類の報告も合わせて義務化される予定です。
 なお、電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省ホームページより引用)をご活用いただくことで届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができるなど利便性が向上しています。是非ご活用下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和6年度雇用保険料率等について>
 厚生労働省ホームページにおいて公表されています。令和6年度の失業等給付に係る保険料率は令和5年度と同率で、原則(本則)の8/1,000(労使折半)になっています。その他詳細は当ホームページにある「雇用保険の基本手当日額等の変更について」をご参照下さい。

<令和6年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.7/1,000(10.17%)から101.8/1,000(10.18%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度18.2/1,000(1.82%)から16/1,000(1.6%)へ引き下げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。なお、子ども・子育て拠出金率については、平成30年度にその上限が0.25%から0.45%に引き上げられ、平成30年度0.29%、令和元年度0.34%、令和2年度から令和6年度まで0.36%で据え置かれています。


<令和6年度年金額等改定について>
 前年の対前年比物価変動率(+3.2%)が名目手取り賃金変動率(+3.1%)を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていることから、名目手取り賃金変動率(+3.1%)をもって改定されることになります。さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が加えられ、前年度からは2.7%の引き上げとなりました。詳細はこちらからどうぞ。
※令和6年度用の公的年金額等について(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和6年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<注意喚起>
 ハローワークインターネットサービスホームページにおいて解説されている「育児休業給付について」の中の概要 育児休業給付とは…で示された図表(例3)の誤りについて

 上記画像にPDF資料を添付しましたのでご参照下さい。
※ なお、令和5年8月1日付で「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和5年8月1日改訂版)」が同ホームページにおいて公開されました。ご確認下さい。

<危険有害な作業を行う事業者に課される措置義務について>
 2023(令和5)年4月1日から、
① 事業者が作業の一部を一人親方や下請業者に請け負わせる場合の措置義務
② 同じ作業場所にいる事業者の労働者以外の一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員などに対して負う措置義務
 これらが事業者に課せられる新たな措置義務の内容となります。

※ 厚生労働省ホームページより引用
※ 詳細については、こちらからどうぞ
※ なお、事業者が作業の全部を一人親方に請け負わせた場合は、事業者は発注者の立場になるため当該措置義務を負わず、またその一人親方も当然ながら当該措置義務を負わないとのことです。➡厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課に確認済

<雇用関係助成金ポータルが創設されます>
 令和5年4月から順次、雇用関係助成金につき、創設されるポータルサイトでの電子申請が利用できるようになります。是非ご活用下さい。なお、ご利用に当たっては、「GビズID」の取得が必要になります。
 また、ポータルサイトのURLは後日、厚生労働省ホームページにおいて公開される予定です。




<雇用保険の基本手当の離職理由による給付制限について>
 政府の「新しい資本主義実現会議」において検討課題のひとつとして挙げられている、いわゆる「給付制限期間の撤廃」についてもその行方は非常に注目されるところです。令和2年10月1日より当該期間が3か月から2か月へ短縮されたばかりですが、さらに、特定の業態向けといった条件付きでの撤廃になることも予想されるところですが、当該期間の撤廃に向けた議論がなされているようです。

※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 内閣官房ホームページにある「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」の「新しい資本主義実現会議(第14回)」の基礎資料の中から抜粋

<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>
 依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。


<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>
 70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。
※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。
※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。

<令和5年度年金額等改定について>
 令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。

・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。
※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<障害者雇用率の引き上げについて>
 一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。
※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。
* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。

<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>
 既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。
※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。

<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>
 未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。


※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。

<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>

※ 日本年金機構ホームページより引用

<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>

※ 日本年金機構ホームページより引用
※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。

<兵庫社労士成年後見センターご案内>

※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用

<適格請求書発行事業者の登録を受けています>
 いわゆる「インボイス制度」令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。