本文へスキップ

社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)のホームページへようこそ!!社会保険労務士は、労働・社会保険の手続きなどを業とする士業です。

☎078-224-4782
〒651-1223 兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

石川社会保険労務士事務所 社会保険労務士 石川 利人(トシヒト)

HEADLINE

  


  年金請求の手続きについて

<年金請求の手続きについて>

 年金請求の手続きについてまとめてみました。これから年金の請求を行う予定がある場合などの参考になれば幸いです。今後も、年金に係る様々な情報を掲載していきます。


(
日本年金機構ホームページより引用)


(
日本年金機構ホームページより引用)


(4
5613に係る関連画像 Excelこちらから)(なお、Excelには繰下げに限らず、繰上げについても図表等により解説を加えています。ご参照下さい)

 「年金請求の手続き」において掲載しました「老齢年金の繰下げ意思についての確認」に添付されている「老齢年金支給繰下げ請求にかかる注意点」(日本年金機構ホームページより引用)に列挙されている各項目のうち主だった項目の内容につき補充解説させていただきます。

 3 在職中の方は、在職支給停止額を差し引いた後の年金が増額の対象となります。
(
厚生労働省ホームページより引用)

 これは、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について 3.受給開始時期の選択肢の拡大」においても解説しているもので、
65歳以降も在職中で70歳で退職する上記ケースで考えてみたいと思います。
65歳以降老齢厚生年金を受給する場合で、ただし、「在職老齢年金制度」の適用より、その全部又は一部が支給停止になっている場合、この場合には、そもそも繰下げの申出をしていないことで、特に気に留める点はありません。
・しかし、65歳以降70歳までの在職期間中、繰下げ待機を選択した場合には、仮に当該期間中、年金受給したとしたら発生するかもしれない「在職老齢年金制度」の適用による支給停止分については、70歳以降の繰下げ受給における増額の対象にならない(全額支給停止の場合で、一部支給停止ならば、支給停止にならない分については増額の対象とのことです)というものです。その対象になるのは、当該支給停止分を除いた額に対してであり、この場合で言えば、5年間60か月の増額率42%70歳から支給されることになります。』 ということになります。ご留意下さい。

4 66歳前に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、すみやかに受給開始の手続きを行ってください。
 66歳に達する前(66歳に達した日前、つまり66歳誕生日の前々日以前。また、老齢厚生年金ではその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前で、基本的には66歳に達する前)に老齢年金の(裁定)請求をしていなければ、老齢年金の支給繰下げの申出ができるとされています。しかし、65歳に達したとき(老齢厚生年金ではその受給権を取得したとき、基本的には65歳に達したとき)に、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間(老齢厚生年金では、その受給権を取得した日から1年を経過した日までの間、基本的には、66歳に達した日までの間)に他の年金たる給付の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできないとされているからです。

 障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金などを指します。ただし、老齢厚生年金では、障害基礎年金(又は旧国民年金法による障害年金)の場合には、支給繰下げの申出はできるとされています。というのは、障害基礎年金などの場合は、老齢厚生年金と併給できるからです。

5 66歳以降に障害年金や遺族年金を受け取る権利を有した場合は、すみやかに受給開始の手続きを行ってください。
 66歳に達した日後(つまり、66歳誕生日以後。老齢厚生年金では、その受給権を取得した日から1年を経過した日後、基本的には66歳に達した日後)には、支給繰下げの申出ができることになりますが、当該日後に他の年金たる給付の受給権者となって、 当該受給権者となった日以後に支給繰下げの申出を行ったときは、当該日に支給繰下げの申出があったものとみなされるからです。従って、繰下げの申出があったとみなされる当該日の属する月の前月までの月数をもって増額率が固定されてしまいます。

6 繰下げ可能年齢の上限に到達したら、すみやかに受給開始の手続きを行ってください。  現行であば、上限年齢は70歳です。なお、令和441(施行日)以後はそれが75歳に引き上げられます。上限年齢到達後に繰下げ申出を行った場合、例えは72(77)歳の場合では、現行では、70(75)歳に達した日に繰下げの申出があったものとみなされ、70(75)歳時点での増額率(42(84)%)をもって計算され、70(75)歳から72(77)歳までの2年間分が一括支給され、72(77)歳からは当該増額率をもって支給されることになります。
 一方、上記事例で繰下げの申出をせず、過去分の一括支給を求める場合では、現行では、72歳から5年遡った67歳から72歳までの5年間分が一括支給され、65歳から67歳までの2年間分は時効消滅期間として支給されません。しかし、令和541(施行日)以後は、72歳から5年遡った67歳時点で繰下げの申出があったものとみなされ、従って、65歳から67歳までの2年間分は繰下げ待機期間とされ、先ずは、67歳の時点での増額率である16.8%をもって計算された67歳から72歳までの5年間分が一括支給され、72歳からは当該増額率をもって支給されることになります。 

10 繰下げによって、年金生活者支援給付金(日本年金機構ホームページへリンク)、保険料、税金等に影響がある場合があります。
 老齢基礎年金を繰り下げる場合、受取開始までの期間は、低年金者に支給される年金生活者支援給付金は支給されません。このほか、繰下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合があります。

(「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の支給要件)
 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること
 請求する者の世帯全員の市町村民税が非課税となっていること
 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下であること
 となっており、先ず、の通り、老齢基礎年金を現に受けていることが必要で、繰下げ待機中ならば、現に受けていることにならないからです。の要件を細かくすると、「老齢年金生活者支援給付金」の令和3年度の所得基準額としては781,200(令和3年度の老齢基礎年金の満額としては、780,900円です)以下であること、そして、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の令和3年度の所得基準額としては781,200円超881,200円以下であることとなり、これは「補足的老齢年金生活者支援給付金」まで含めた所得基準額を示しています。老齢基礎年金だけが支給されている人で満額支給されている人であったとしても、繰下げなければ、「老齢年金生活者支援給付金」は支給されることになります。しかし、この状況で繰下げた場合は途端に、「老齢年金生活者支援給付金」は支給されなくなってしまう(12か月繰下げした場合で、780,900+780,900×0.084(0.7%×12=8.4%)≒846,496円になります)と思われます。
 同じく老齢基礎年金だけが支給されている人で満額支給されている人であったとしても、上記の支給要件を満たすならば、介護保険料段階のうち第1段階(神戸市の場合(令和4年度)では、世帯員全員が市民税非課税で本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下が第1段階の対象者)(19,200/)のままですが、やはり、上記の状況で繰下げた場合は途端に、第2段階(34,560/)に移行されてしまうことになると思われます。

12  繰下げ請求により増額された年金を受給することのほか、 過去時点の年金額で 過去分の年金を一括して受給することもできます。
 生年月日が昭和 27 年4月1日以前の方
 65歳時点の年金額で過去分の年金を一括して受給することができます。 ただし、請求した時点から5年以上前の年金は、時効により受け取れなくなります。
 これは、70歳までの場合であろうが、70歳を超えた場合であろうが、年金額の計算は65歳時点のものとなり、例えば、70歳の場合であれば、65歳から70歳までの過去5年間分の年金を65歳時点で計算された年金額で一括支給されることを意味しています。ただし、70歳を超えてしまった場合は、65歳まで遡ることができず、その超えた時点から遡った過去5年間分の年金を65歳時点で計算された年金額で一括支給され、5年以上前の年金は時効により消滅してしまうことを意味しています。
 生年月日が昭和27 年4月2日以降の方
 70歳到達までは65歳時点の年金額で、70歳到達後は請求の5年前時点の増額された年金額(つまり、65歳時点の年金額+65歳時点の年金額×当該時点の増額率 という計算式で算出された年金額のこと)で、過去分の年金を一括して受給することができます。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は、時効により受け取れなくなります。(なお、令和5年3月までに請求した場合は、70歳到達後も、請求の5年前時点の増額された年金額での支給は行われず、65歳時点の年金額での支給が行われます。)

 赤字の部分は令和541日から施行される内容を言っています。その後のただし書きの部分は、5年前時点の増額された年金額での一括支給があるものの、65歳から5年前時点までの間については、結果として、時効により消滅してしまうことを言っているものと考えます。

13 65歳到達後に権利が発生した場合は、権利発生の年後から、繰下げ請求ができます。  65歳に到達した日以降に年金の受け取りに必要な加入期間を満たして年金を受ける権利が発生した方は 、権利が発生した日から1年経過後から、繰下げ請求が行えます 。また、こうした方の増額率は権利発生日を起点に計算することとなり、繰下げ可能期間の上限は、権利発生日が平成29年3月31日以前の場合は権利発生日から5年間、権利発生日が平成29年4月日以降の場合は権利発生日から10年間となります。
 例えば、65歳に達した日以後に、受給資格期間を満たすために国民年金に任意加入したり、国民年金第2号被保険者になったりして、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし老齢基礎年金の受給権取得する場合があります。この場合には、当該受給権を取得した日(権利発生日)から1年経過した日前に、老齢年金の(裁定)請求をしていなければ、繰下げの申出ができることになります。このような場合の増額率の決定は当該受給権を取得した日(権利発生日)の属する月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数をもって算定することになるわけです。
 また、繰下げ可能期間の上限については、当該受給権を取得した日(権利発生日)が平成29331日以前の場合は5年間、平成2941日以後の場合は10年間とされ、例えば、 当該受給権を取得した日(権利発生日)が平成29410日の場合、繰下げ可能年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられることになる令和441(施行日)の前日において5年経過していないことから、この場合には10年間となり、 平成29310日の場合、施行日の前日において既に5年経過していることから、この場合には5年間になるわけです。





バナースペース

社会保険労務士 
石川 利人(トシヒト)

〒651-1223
兵庫県神戸市北区桂木3丁目5番地の13

TEL 078-224-4782
FAX 078-224-4782

<SSL証明書の内容>

SSL(Secure Sockets Layer)とは、インターネット上でのデータの通信を暗号化し、第三者からの盗取や改ざんを防ぐ仕組みのことです。SSLを導入しているサイトは、アドレスバーに鍵マークが表示され、「https://」と「s」が加わります。スマートフォンにも鍵のマークが表示されます。

<社会保険労務士個人情報保護事務所として認証されました>


<主なリンク先>










<2025(令和7)年41日付で施行された法改正等リスト>
 本件につき、一覧表にしてみました。ご覧下さい。こちらからどうぞ。

<雇用保険の基本手当の離職理由による給付制限について>
 政府の「新しい資本主義実現会議」において検討課題のひとつとして挙げられている、いわゆる「給付制限期間の撤廃」については、その行方は非常に注目されるところです。
 さて、令和2年10月1日より、給付制限期間が待機期間(7日間)満了後、原則2か月間(ただし、直近の離職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けていた場合は給付制限期間は3か月間となります)へ短縮されたばかりですが、さに、令和7年4月1日(同日以後に受講を開始したものに限ります)からは、離職期間中や離職日前1年以内に、自己都合退職者が教育訓練(専門実践・特定一般・一般)給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練などを行った場合には、原則の給付制限が解除されることになります。また、「通達」の改正により、原則の給付制限期間を上記の2か月から1か月へ短縮する措置が講じられることになっています。詳細は下方にある「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」とするリーフレットをご参照下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 内閣官房ホームページにある「新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議」の「新しい資本主義実現会議(第14回)」の基礎資料の中から抜粋



※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和7年度雇用保険料率等について>
 厚生労働省ホームページにおいて公表されています。令和7年度の失業等給付に係る保険料率は令和6年度からは0.1%引き下げられ、7/1,000(労使折半)になっています。その他詳細は当ホームページにある「雇用保険の基本手当日額等の変更について」をご参照下さい。

<令和7年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
令和7年度都道府県単位保険料率が協会けんぽホームページにおいて発表されました。ご確認下さい。参考までに、兵庫県では、前年度101.8/1,000(10.18%)から101.6/1,000(10.16%)へ引き下げられました。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.1/1,000(1.61%)から15.9/1,000(1.59%)へ引き下げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。

<労働安全衛生法の改正要綱について>
 下記にその主なものを列挙します。

・同法の保護対象を労働者だけでなく、フリーランスを含む個人事業者にまでその範囲を拡大することとなります。改正要綱(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱)(厚生労働省ホームページより引用)では、個人事業者を次のように定義しています。(施行予定は令和8年4月1日)
 「事業を行う者で労働者を使用しないもの」
・現行の「ストレスチェック制度」では、50人以上の労働者を使用する事業場がその適用対象とされていますが、改正労働安全衛生法の公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日以降は、50人未満、つまり全事業場が適用対象となる予定です。
・事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るために、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等に必要な措置を講ずるよう努めなければならないようになります。(施行予定は令和8年4月1日)


<令和7年度の年金額等改定について>
 前年の対前年比物価変動率(+2.7%)が名目手取り賃金変動率(+2.3%)を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていることから、名目手取り賃金変動率(+2.3%)をもって改定されることになります。さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が加えられ、前年度からは1.9%の引き上げとなりました。詳細はこちらからどうぞ。
※ 改定率の改定の経緯について(Excel)を作成しています。
※令和7年度用の公的年金額等について(主要なもの)(Excel)を作成しています。

※また、「年金給付の経過措置一覧(令和7年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。

<「闇バイト」に係る件で注意喚起>
 令和6年12月18日、厚生労働省ホームページにて、求人企業に対しては、募集情報提供時の注意点として、求職者の皆さまに対しては、SNSの投稿から直接募集主に応募する際の注意点として、それぞれ注意喚起が提起されました。くれぐれもご留意下さい。



<不正アクセスによる個人情報の漏えい等にご注意下さい!!>
 
個人情報保護委員会より、全国社会保険労務士会連合会を通じ情報提供がございました。中小企業などの皆さま、くれぐれもご留意下さい。



<「資格確認書」を交付申請する場合について>
 「人事労務トピックス」にて情報提供しています。ご参考になさって下さい。

<年収の壁について>
 「年収の壁」がいま注目されています。少数与党の命運を左右するとも言われている、つまりキャスティングボートを握る某政党が主張する「103万円の壁」の見直しについては、その行方が気になるところです。当ホームページにある「人事労務トピックス_年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」では、参考資料として「年収の壁について」を掲載しています。是非ご覧下さい。

<11月は「しわよせ」防止キャンペーン月間です>
 大企業等による長時間労働の削減等の取組、それ自体は時勢に叶ったものとして何ら批判を受けるものではありませんが、そのことで取引先である下請等中小事業者に対して、大企業等が適正なコスト負担を伴わない形での「短納期発注」や「急な仕様変更」などを求めることは、下請等中小事業者に様々な悪影響や不利益を被らせることになります。
 そこで、厚労省が所管する「労働時間等設定改善法」や経産省・中小企業庁が所管する「下請中小企業振興法」といった法令に基づき、両者が共存共栄できるよう様々な施策が講じられています。下請中小企業振興法では、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者の依るべき一般的な基準として「振興基準(下記図表の通り」を定めています。なお、この「振興基準」も含め「下請中小企業振興法」については、中小企業庁ホームページをご参照下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

※ 中小企業庁ホームページより引用

 また、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を図る「下請法」の対象となる取引では、大企業による中小企業いじめが横行している実態が新聞報道等で明らかになっています。そのような非難や批判をかわすためであろうか、新手の回避策まで出現しているとのことである。下記①の、親事業者の資本金1千万円超3億円以下/下請事業者の資本金1千万円以下の場合といった下請法の対象となる資本金規模に該当する事業者同士の場合で、親事業者が下請事業者に対して、その資本金を1千万円から1.2千万円に増資させて下請法逃れを実際に行ったといったことが報告されています。早急な対策が求められるところです。
① 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

② 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(①の情報成果物・役務提供委託を除く)

※ 公正取引委員会ホームページより引用
※ なお、「下請法の概要」が公正取引委員会ホームページに掲載されています。ご参照下さい。

<労働安全衛生法「労働者死傷病報告」が令和7年1月1日から電子申請が義務化されます>
 同報告は労働安全衛生規則第97条に規定されているもので、同条では第1条で死亡及び休業4日以上の場合(厚生労働省ホームページより引用)と、第2条で休業4日未満の場合(同)(当該報告は、毎年1月から3か月ごとの期間内で発生した労働災害を取りまとめて、各期間の最終月の翌月末までに行うものです)とにそれぞれ区分され、それぞれ様式も違っています。今回の電子申請義務化の対象になるのは前者のようです。それ以外にも、「定期健康診断結果報告」など7種類の報告も合わせて義務化される予定です。
 なお、電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(厚生労働省ホームページより引用)をご活用いただくことで届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができるなど利便性が向上しています。是非ご活用下さい。


※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和6年度雇用保険料率等について>
 厚生労働省ホームページにおいて公表されています。令和6年度の失業等給付に係る保険料率は令和5年度と同率で、原則(本則)の8/1,000(労使折半)になっています。その他詳細は当ホームページにある「雇用保険の基本手当日額等の変更について」をご参照下さい。

<令和6年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.7/1,000(10.17%)から101.8/1,000(10.18%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度18.2/1,000(1.82%)から16/1,000(1.6%)へ引き下げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。なお、子ども・子育て拠出金率については、平成30年度にその上限が0.25%から0.45%に引き上げられ、平成30年度0.29%、令和元年度0.34%、令和2年度から令和6年度まで0.36%で据え置かれています。


<令和6年度年金額等改定について>
 前年の対前年比物価変動率(+3.2%)が名目手取り賃金変動率(+3.1%)を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がマイナスとならない場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められていることから、名目手取り賃金変動率(+3.1%)をもって改定されることになります。さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が加えられ、前年度からは2.7%の引き上げとなりました。詳細はこちらからどうぞ。
※令和6年度用の公的年金額等について(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和6年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<注意喚起>
 ハローワークインターネットサービスホームページにおいて解説されている「育児休業給付について」の中の概要 育児休業給付とは…で示された図表(例3)の誤りについて

 上記画像にPDF資料を添付しましたのでご参照下さい。
※ なお、令和5年8月1日付で「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和5年8月1日改訂版)」が同ホームページにおいて公開されました。ご確認下さい。

<危険有害な作業を行う事業者に課される措置義務について>
 2023(令和5)年4月1日から、
① 事業者が作業の一部を一人親方や下請業者に請け負わせる場合の措置義務
② 同じ作業場所にいる事業者の労働者以外の一人親方、他社の労働者、資材搬入業者、警備員などに対して負う措置義務
 これらが事業者に課せられる新たな措置義務の内容となります。

※ 厚生労働省ホームページより引用
※ 詳細については、こちらからどうぞ
※ なお、事業者が作業の全部を一人親方に請け負わせた場合は、事業者は発注者の立場になるため当該措置義務を負わず、またその一人親方も当然ながら当該措置義務を負わないとのことです。➡厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課に確認済

<雇用関係助成金ポータルが創設されます>
 令和5年4月から順次、雇用関係助成金につき、創設されるポータルサイトでの電子申請が利用できるようになります。是非ご活用下さい。なお、ご利用に当たっては、「GビズID」の取得が必要になります。
 また、ポータルサイトのURLは後日、厚生労働省ホームページにおいて公開される予定です。




<「高齢者施設における面会再開に向けた取り組み事例」が紹介されています(高齢者施設職員向け)>
 依然、新型コロナウイルス感染症のまん延が続く中、医療機関や高齢者施設などでは面会禁止という強い措置が施されるケースが多発しています。そのような中でも、できるだけ利用者とその家族との面会が実現できるよう、全面的とは言えない状態とはいえ、知恵を絞っていただいている施設があります。そのような施設がどんどん増えていってくれることを願わざるを得ません。

※ 厚生労働省ホームページより引用

<令和5年度都道府県単位保険料及び介護保険料率について>
・都道府県単位保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。参考までに、兵庫県では、前年度101.3/1,000(10.13%)から101.7/1,000(10.17%)へ引き上げられます。
・介護保険料率については、こちら(PDF)からどうぞ。前年度16.4/1,000(1.64%)から18.2/1,000(1.82%)へ引き上げられます。
※ いずれも、全国健康保険協会ホームページより引用しています。
※ 同協会兵庫支部の「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」はこちらからどうぞ。


<老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が開始されています>
 70歳以降に繰下げの申出をせず本来の裁定請求をした場合でも、例えば72歳で裁定請求をした場合には5年前の67歳の時点で繰下げの申出があったものとみなして、65歳から67歳までの2年間は繰下げ待機期間として、0.7%×24か月=16.8%という増額率をもって、67歳から72歳までの5年間分については、その増額された年金額が一括して支給され、72歳からは上記増額率をもって増額された年金額が支給されるというものです。これを「特例的な繰下げみなし増額制度」と言います。令和5年4月1日から施行されています。
※ 詳細は日本年金機構ホームページをご確認下さい。
※ 当ホームページの「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律について」3.受給開始時期の選択肢の拡大をご参照下さい。

<令和5年度年金額等改定について>
 令和5年度の年金額等が改定されました。当該年度は近年なかった「原則的な改定」となりました。

・「新規裁定者」「既裁定者」それぞれで年金額が改定されています。「新規裁定者」は名目手取り賃金変動率2.8%、「既裁定者」は物価変動率2.5%をもって改定され、さらに当該年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)に加えて、令和3年度及び令和4年度におけるマクロ経済スライドの未調整分の調整(合計▲0.3%)も行われ、それら調整後の改定率はそれぞれ2.2%・1.9%となっています。詳細はこちらからどうぞ。
※令和5年度用の公的年金額の端数処理表(主要なもの)(Excel)を作成しています。
※また、「年金給付の経過措置一覧(令和5年度)」(日本年金機構ホームページより引用)はこちらからどうぞ。
ご参考になさって下さい。


<障害者雇用率の引き上げについて>
 一般事業主の場合、現行2.3%(つまり、常時43.5人以上の労働者(短時間労働者※が0人の場合として)を雇用している事業主が対象)が令和5年度からは2.7%(同38.5人以上)へ引き上げられます。ただし、経過措置があり、令和5年度は2.3%で据置き、令和6年度からは2.5%(同40人以上)へ、令和8年度からは2.7%へと段階的に引き上げられることになる予定です。
※ これは、週の所定労働時間が通常の労働者に比し短く、かつ30時間未満である者をいい、このうち20時間以上である者が障害者雇用率等の対象となります。
* 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」とするリーフレット(厚生労働省ホームページより引用)が公開されています。

<中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%へ>
 既に導入されている大企業(H22.4.1~)から遅れること13年、中小企業に適用されてきた猶予措置(25%)がR5.3.31をもっていよいよ撤廃されることになります。ご留意下さい。
※ 詳細については、厚生労働省・中小企業庁によるリーフレット(PDF)をご参照下さい。

<厚生労働省ホームページに「賃金引上げ特設ページ」が開設されました>
 未曾有の物価上昇に歯止めがかからない状況が続いて、庶民の生活は火の車と化しています。経団連の会長は「物価高に負けない持続的な賃上げを経済界に呼び掛けたい」と意気込むものの、それが中小企業にまで波及しうるのか予断を許さないところです。


※ 厚生労働省ホームページより引用。PDFはこちらからどうぞ。

<社会保険手続きでの電子申請利用促進のリーフレット>

※ 日本年金機構ホームページより引用

<オンライン事業所年金情報サービスが令和5年1月より開始されています>

※ 日本年金機構ホームページより引用
※ なお、令和6年1月からは、「 保険料納入告知額・領収済額通知書 」についても当該サービスの対象となっています。

<兵庫社労士成年後見センターご案内>

※ 兵庫県社会保険労務士会ホームページより引用

<適格請求書発行事業者の登録を受けています>
 いわゆる「インボイス制度」令和5年10月1日から開始されます。弊職もその登録事業者になっています。
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます(令和5年10月1日~)(国税庁ホームページより引用)をご参照下さい。